No.1
- 回答日時:
130万円とおっしゃっていることから、健康保険の扶養認定基準のことと推測いたします。
社会保険における扶養認定基準は、1~12月までの収入としてみるのではなく、働きはじめてから12ヶ月の1年間の収入のことをさします。
そのため、つきの給料総支給額が108,333円(130万円÷12ヶ月)を越えるようであれば、その時点から扶養から外れなければなりません。
また、月ごとに給料の金額が異なる場合は、3ヶ月の平均をとり、その金額が108333円を超えるようであれば、やはり扶養から外れなければなりません。
ご質問の場合は、上記の金額を超えているものと推測いたしますので、給料を来年に支給するかどうか以前に、即扶養から外れなければなりません。
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