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大学二年生のものです…
趣味にお金を使いたいのでWワークをしようと思い
2件目のアルバイトの面接も受け合格しました

しかし、家族に年間103万円超えるかもというとすごい剣幕でお金のことについて言われました…

母には扶養を外れると65万円税金がかかり、年金も学生なのに払うことになるといわれました

1件目のアルバイト先が95万円ちょっとになり2件目が15万円ちょっとになると思います
(一件目は去年と同じくらいの金額です。2件目は3か月ぐらいでやめてしまうので…時給×1ヶ月労働時間を単純計算したものです)


ここで質問です

1.就労学生控除を申請すると130万円まで稼げると聞きました。
 申請するメリット・デメリットはなんでしょうか?

2.扶養家族控除を外れると親にどんな迷惑がかかるのでしょうか?

3.本当に103万円超えると所得税や住民税、年金を払わないといけなくなるのでしょうか?

4.確定申告するならば1件目と2件目どちらですればいいのでしょうか?

5.確定申告する際の重要なポイントを教えてください。

6.確定申告をする際に必要なモノも教えてください。

7.年間の給料って何月から含まれるのでしょうか?今年の4月ですか1月ですか?

8.確定申告ってしなければ、ばれないの?
 ※友人が自分と同じように去年にWワークをして年間120万稼いだそうですが
  別に扶養家族控除も外れずに就労学生控除の申請も何もしなかったといわれました。
  3か月くらいであれば確定申告しなければ、ばれないのでしょうか?

以上の8つです

税金について何も知らずにバカな大学生ですいません…
良ければ皆様の知恵をお借りできないでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは。




多くの回答が出ておりますが、私は、少し違った角度から回答します。


>1.就労学生控除を申請すると130万円まで稼げると聞きました。

その伝聞情報は正確性を欠きます。正確にいうと、
「学生の給与収入が130万円を超えると、勤労学生控除を受ける資格を失う」
です。


>申請するメリット・デメリットはなんでしょうか?

・学生が勤労学生控除を申請する場合のメリット:学生自身に課税される税金が減少します(節税)。
・学生が勤労学生控除を申請する場合のデメリット:学生は130万円を超える給料を稼ぐことができません。


>2.扶養家族控除を外れると親にどんな迷惑がかかるのでしょうか?

親に課税される税金が増加します。


>3.本当に103万円超えると所得税や住民税、年金を払わないといけなくなるのでしょうか?

あなたの場合は、微妙な御質問です。

・所得税について:
所得税は申告主義です。一般論として、勤務先が何軒であろうと、給与合計が150万円以下であり、給与所得と退職所得以外の所得がないならば、無条件に、所得税の確定申告書を税務署へ提出する(=確定申告をする)法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

あなたのケースがこれに該当します。ですから、あなたは税務署へ確定申告しなくても合法です。つまり、あなたは、税務署へ確定申告する場合に生じるかもしれない所得税納税義務を回避することができるわけです。これは脱税ではありません。合法です。

・住民税について:
住民税は賦課主義です。一般論として、勤務先が何軒であろうと、給与合計がいくらであろうと、給与所得と退職所得以外の所得がないならば、住民税の申告書を区市町村役場へ提出する法的義務はありません。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き

あなたのケースがこれに該当します。ですから、あなたの側が、進んで住民税を申告納税する必要はないわけです。住民税を申告しなくても合法です。へたに住民税を申告したりすると、親御さんに迷惑がかかるおそれがあります。

ただし、あなたが申告しなくても、区市町村役場の方があなたの給与に関する情報を把握して、
・あなたに住民税を課税するリスクと、
・あなたの親が追徴課税されるリスクが、
多少は残っていますが、運が良ければ役場は、あなたの給与に関する情報を把握しないままに終わるでしょう。バレないように神に祈りましょう。


>4.確定申告するならば1件目と2件目どちらですればいいのでしょうか?
>5.確定申告する際の重要なポイントを教えてください。
>6.確定申告をする際に必要なモノも教えてください。

確定申告するなら税務署ですが、前記のように、確定申告しない方が良い。


>7.年間の給料って何月から含まれるのでしょうか?今年の4月ですか1月ですか?

1月~12月。


>8.確定申告ってしなければ、ばれないの?
 ※友人が自分と同じように去年にWワークをして年間120万稼いだそうですが
  別に扶養家族控除も外れずに就労学生控除の申請も何もしなかったといわれました。

友人は運がよかったのです。

なお、確定申告する場合は確実にバレます。


~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕
国民年金保険料については、バイト給与の年収が184万円以下ならば、学生特例納付制度の適用を受けられます。
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№2です。



>就労学生控除を申請して限度額「130万円」きっちり稼ぐことはできないということでしょうか?
いいえ。
稼げばいいでしょう。
ただ、少しだけ住民税はかかってしまうということだけです。
大した額ではありません。

>税の税率が20%。23%…この税率の上がり方は親がいくら稼いでるとそうなるのでしょうか?
「課税される所得」によります。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
そこから、「社会保険料控除」「生命保険料控除」「配偶者控除」「扶養控除」「基礎控除」などを引いた額が「課税される所得」で、その額によって税率が決まります。
なので、一概にいくら収入があるから、20%とか言えません。
おおむね年収700万円を超え、貴方以外に扶養親族がいなければ20%以上でしょう。

>復興特別所得税ってなんですか?
東日本大震災の復興のためにかけられる所得税で、通常の所得税の2.1%です。

>親の扶養控除を外れるとすると私も計 108000円の住民税、所得税を払うことになるのでしょうか?
いいえ。
貴方には関係ありません。

>3.所得税はおおむねそうですが、住民税は前に書いたとおり93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
東京に住んでるので区のHPでしょうか?
23区なら100万円以下なら住民税かかりません。

>学生特例納付制度は年収「130万円」超えたら打ち切りってことですよね?
いいえ。
大丈夫です。

>1年働かずに辞めてしまった場合の源泉徴収票はどうやってもらえばいいですか?
普通は、何も言わなくてもバイト先は源泉徴収票をもらえます。
おそらく郵送されるはずです。
会社は、働いた期間に関係なく、源泉徴収票を発行する義務があります。
もし、来年1月になってももらなかったら、請求すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうです

お礼日時:2015/05/21 00:28

年金の学生納付特例制度は「所得が」118万以下の方が適用されますので、給与収入換算すると194万程度でないと外れません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2015/05/03 10:13

>1.就労学生控除を申請すると130万円まで稼げると聞きました。


 申請するメリット・デメリットはなんでしょうか?
メリットは、貴方の所得税がかからなくなるということです。
住民税は、勤労額税控除を受けても、93万円~100万円(市によって違います)を超えると「均等割(5000円)」という課税はかかりますが、124万円以下なら「所得割」という課税がかからなくなります。
65万円に税金がかかるということはありません。
デメリットはありません。

>2.扶養家族控除を外れると親にどんな迷惑がかかるのでしょうか?
扶養控除を受けられなくなり、所得税や住民税が増えます。
親の所得がわからないので、所得税の税率がわかりませんが普通の収入で10%(5%ということはないでしょう)とした場合
所得税 630000円(控除)×10%(税率)=63000円
住民税 450000円(控除)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円
復興特別所得税も増えますが、大した額ではないので省きます。
計 108000円増税になります。
親の所得によっては、所得税の税率が20%。23%…もあります。

>3.本当に103万円超えると所得税や住民税、年金を払わないといけなくなるのでしょうか?
いいえ。
所得税はおおむねそうですが、住民税は前に書いたとおり93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
年金は「学生特例納付制度」を受けているんですよね。
なお、年収130万円ならそれは継続できます。

>4.確定申告するならば1件目と2件目どちらですればいいのでしょうか?
確定申告する場合、すべての所得を申告する必要があります。

>5.確定申告する際の重要なポイントを教えてください。
6.確定申告をする際に必要なモノも教えてください。
来年、両方のバイト先からもらう源泉徴収票、ハンコ、通帳を持っていきます。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

>7.年間の給料って何月から含まれるのでしょうか?今年の4月ですか1月ですか?
1月~12月にもらった給料です。

>8.確定申告ってしなければ、ばれないの?
いいえ。
通常ならばれます。
バイトの期間も関係ありません。
確定申告しなくても、通常、バイト先から「給与支払報告書」が役所に提出され、役所はそれをもとに住民税を計算したり、親の扶養控除に誤りがないかチェックします。
ただ、自宅外通学で親元を離れ市外で一人暮らしをしていて、住民票を移してなかった場合には、そういうこともあるかもしれません。
また、勤労学生控除の申請は、バイト先に出す「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に○をつけるだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ma-fujiさんの回答でまだ気になることが色々とあります。質問してもよろしいでしょうか?

>1.住民税は、勤労額税控除を受けても、93万円~100万円(市によって違います)を超えると「均等割(5000円)」という課税はかかりますが、124万円以下なら「所得割」という課税がかからなくなります。
65万円に税金がかかるということはありません。
デメリットはありません。

就労学生控除を申請して限度額「130万円」きっちり稼ぐことはできないということでしょうか?

>2.扶養控除を受けられなくなり、所得税や住民税が増えます。
親の所得がわからないので、所得税の税率がわかりませんが普通の収入で10%(5%ということはないでしょう)とした場合
所得税 630000円(控除)×10%(税率)=63000円
住民税 450000円(控除)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円
復興特別所得税も増えますが、大した額ではないので省きます。
増税になります。
親の所得によっては、所得税の税率が20%。23%…もあります。

所得税の税率が20%。23%…この税率の上がり方は親がいくら稼いでるとそうなるのでしょうか?
復興特別所得税ってなんですか?
親の扶養控除を外れるとすると私も計 108000円の住民税、所得税を払うことになるのでしょうか?

>3.所得税はおおむねそうですが、住民税は前に書いたとおり93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
年金は「学生特例納付制度」を受けているんですよね。
なお、年収130万円ならそれは継続できます。

市によって違うということは市のHPを見れば出てきますかね?東京に住んでるので区のHPでしょうか?
学生特例納付制度は年収「130万円」超えたら打ち切りってことですよね?

>5.両方のバイト先からもらう源泉徴収票、ハンコ、通帳を持っていきます。
  2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
  貴方は還付の申告なのでいつでもできます

  1年働かずに辞めてしまった場合の源泉徴収票はどうやってもらえばいいですか?

ご教授していただけるとありがたいです。

お礼日時:2015/05/03 10:55

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

1.勤労学生控除はあなたの税金が収入
130万円まで非課税となる制度です。
  この控除自体にデメリットはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
2.あなたの扶養控除は19~23歳未満ならば
  特定扶養親族という区分となり、所得税で
  63万円の所得控除となりますが、その条件
  から外れることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
  但し63万円の税金かかってくるわけでは
  なく、63万円×税率の税金が余計にかかる
  ということです。
  その税率は親御さんの収入により変わり
  ます。(どのぐらいの収入でしょう?)
  最低5%ですから63万×5%=3.15万円
  となります。
  また住民税でも同様の控除があり、
  45万円で、住民税の税率は10%なので
  4.5万円税金が余計にかかることになり
  ます。
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/014 …
  合計で3.15万+4.5万=7.65万円以上の
  税金が余計にかかることになり、迷惑と
  言えば、迷惑なのでしょう。

3.は2の話のとおりですが、
  年金の話は別になります。
  既に20歳になられましたか?
  学生なので学生納付特例制度で国民年金
  保険料納付を猶予されているのが、
  118万円以上収入があると年金保険料を
  払わなくてはいけなくなります。
  あと健康保険ですね。130万円以上収入
  があると、親御さんの社会保険から
  脱退して国民健康保険などに加入しなけ
  ればなりません。
4.確定申告はもろもろ含め全部の収入と
  これまで出てきた勤労学生控除やら
  社会保険の控除などを含めて総合的に
  申告することになります。
  アルバイト先がどうのという問題では
  ありません。

5.これまでの話をまず理解してもらわないと
  ポイントも何もありません。
  まだ先(来年)の話ですし。
  
6.も同様です。
  
7.年間の収入は1月~12月です。

8.収入によりますが、確定申告をしないと
  むしろ損する場合が多いということです。
  友人の話はデマです。あなたの話ではなく、
  親御さんの話です。先の2.の税金の話
  であり、後からとられて余計に税金が
  かかるなんてよくある話です。
  総務から電話がかかってきて、息子が
  やりすぎちゃったらしいとぼやく…
  なんて話はサラリーマンの風物詩みたい
  なもんです。あなた方が知らない間に
  手続きされ処理されていることなんです。

  あなたの収入も友人さんの収入もよほど
  の怪しい仕事をしない限りはアルバイト
  先の会社が税務署に報告し、納税してい
  ます。
  そして大抵の場合、自分自身の年末調整や
  確定申告をしていないために余計な税金
  を払って終わっているだけなんです。

いずれにしろ、まず扶養控除や社会保険の件
家族で話合ってからでしょう。
1~3の話をきちんと理解して上で次の質問
をしてください。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます
でも、詳しすぎて少しわからんこともあります・・・
自分でやってみます

お礼日時:2015/05/03 10:58

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