A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
申し訳ありません。
回答を読み返してみたら、
一部間違いを見つけました。
現在の状態は、
①老齢基礎年金 満額受給(減額無)
②老齢厚生年金 支給停止
③加給年金 支給停止
④月給 46万+②の満額以上
となっているわけです。
④月給を46万-②の満額とすれば、
②も③も満額もらえます。
つまり、
↓ここが間違いで、
②+③が46万以下なら満額もらえる
ではなく、
月給を調整して、
②厚生年金+④月給が46万以下なら
②も③も満額もらえる
ということです。
また、社会保険から脱退できるような
勤務時間などの条件にすれば、この
制約はなくなりますが、現実的には
難しい(引退する以外は…)のでは
ないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
質問者さんの夫の場合、厚生年金の内訳を確認してほしいのですが、経過的加算額も付加されていると思います。
この経過的加算額を除いた「報酬比例部分」の「基本月額」で判定します。加給年金額も除きます。
給与のほうは、標準報酬月額に賞与も加味した「総報酬月額相当額」で判定します。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
在職老齢年金の制度により、年金支給額は以下の式で表されます。
「基本月額」-(「基本月額」+「総報酬月額相当額」-46万円)÷2
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
報酬比例部分も含めて満額受給されたいなら、
「基本月額」+「総報酬月額相当額」が46万円以下であればいいです。
また、この年金支給額を計算した結果がマイナスになった時に全額支給停止となり、加給年金額も支給停止になります。
つまり、
「総報酬月額相当額」が(「基本月額」+46万円)以上になると、全額支給停止となり加給年金額も支給されなくなります。全額支給停止でなければ、加給年金額については常に全額支給されます。
経過的加算額は基礎年金同様に、給料の額によらず支給停止になることはありません。全額支給されます。
No.1
- 回答日時:
結論から言うと、月給と老齢厚生年金
(の月額換算)が、46万以下になれば、
満額もらえます。
厚生年金を受給しながら、かつ社会保険
に加入して働くと、『在職老齢年金』と
いう制度で、厚生年金の受給の制約され
ます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
①64歳までは月給と厚生年金で月28万
を超えたら、厚生年金部分が減額。
②65歳以降は月給と厚生年金で月46万
を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。
ご主人の場合は②です。
※ここでは月給を、給与と賞与の
年間収入を12で割った金額と
しています。
また、老齢基礎年金、企業年金は
条件に含みません。満額受給中です。
65歳以降は、月給+厚生年金が46万を
超えないと減額になりませんし、
支給停止となるのは、
★月給-46万が厚生年金を上回る場合
です。
>満額もらうのに、総収入はいくらに
>抑えないといけないでしょうか?
現在の状態は、
①老齢基礎年金 満額受給(減額無)
②老齢厚生年金 支給停止
③加給年金 支給停止
④月給 46万+②の満額以上
となっているわけです。
④月給を46万-②の満額とすれば、
②も③も満額もらえます。
つまり、
②+③が46万以下なら満額もらえる
ということです。
いかがでしょうか?
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