No.3ベストアンサー
- 回答日時:
パート勤務をすると、勤務先が年に一回、「給与支払報告書」をあなたの住む自治体の役所へ提出することになっています。
◇あなたの年収が103万円を超えると、役所から旦那さんの勤務先へ連絡が行くでしょう。すると旦那さんは"扶養控除"を受けられないという事態が生じて、バレることになります。収入金額はバレませんが、働いていることがバレます。
・103万円以下なら勤務先へ連絡が行きません。
《注》今年に限って言えば、4月から勤務を始めるのであれば、月に11万4千円以下であれば、今年の年収は103万円以下になります。
◇「給与支払報告書」を役所へ提出しない勤務先もあるから探してみてはどうですか。大きなスーパーなどはダメかもしれませんが、小さな商店などでは、提出しないところもあります。そういう勤務先なら、年収103万円を超えても大丈夫ですね。
・面接のときに、「主人にバレたくないので、給与支払報告書を役所へ提出しないようにお願いできませんか」と尋ねましょう。だめなら、その勤務先はあきらめましょう。
具体的に教えて下さってありがとうございます。私にお小遣い程度以上の収入があると分かればきっと、主人は私に渡して来る生活費を減らすと思うので知られたくなかったものですからこの情報は助かります。
No.2
- 回答日時:
質問者様へ
扶養控除・配偶者控除や障害者控除’など’’を給与所得者が事業所に申告する書類を「扶養控除’等’異動申告書」というのであって、
「夫婦間に扶養控除は適用されない」バカの五つ覚えの一つをすぐ書き込む回答者の話は半分くらいに見て、真に受けないようにしましょう。
No.1
- 回答日時:
>私の収入がわかってしまう書類を出したくありません…
法的には、書類など提出しなければいけない理由はどこにもありません。
>主人の会社に年末調整とか扶養控除?等…
扶養控除ではありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>パートに出たいと思っていますが…
年末になって今年中の給与総額にめどが付いたとき、
・103万円以下なら・・・夫に「配偶者控除を申告しておいて」と言うだけ。
・103万~201万の場合・・・夫に給与総額の数字だけ告げて「配偶者特別控除を申告しておいて」と言うだけ。
・201万オーバーの場合・・・夫に「今年は配偶者控除も配偶者特別控除もだめね」と言うだけ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
わかりやすい回答ありがとうございます。
書類の提出を求められるのは会社の都合なんですね!
給与総額も言いたくないので103万未満で目処がつくように働きたいと思います。
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