No.4
- 回答日時:
保険金は祖父の遺産ではありません。
相続税の対象になる場合があるだけです。
そもそも、
>簡易的な契約内容が書かれた書類
で、死亡保険に加入していると断定は
できません。
亡くなっている人が受取人なら、
その法定相続人が受取人になりますが、
お父さんが亡くなった時に解約している
かもしれないし、受取人を変更している
かもしれないです。
つまり、何の効力もない書類です。
その保険会社に問い合わせて確かめて
から、悩んでください。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/23 18:40
ありがとうございますm(__)m
確かにそうですね。
解約は祖父が生存してれば本人以外は無理ですよね?認知症だったので諸々手続きは無理だと思うんで…
とりあえず保険会社に諸々問い合わせて見たいと思います。。
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確認したところ契約の確認が取れました。
みなさんありがとうございました。