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昨年確定申告せず、今支払ってる国民健康保険料が高いです。

自分が怠けてため収入があったにもかかわらず、28年分の確定申告をしませんでした。
そのため国民健康保険料が高くなっていて焦って、今年のと共に昨年のぶんを合わせて確定申告しました。

そうすると今支払ってる国民健康保険料は減額されるのでしょうか?
あとそれは自分でどこかに連絡したほうがいいんでしょうか?

A 回答 (2件)

>確定申告せず、今支払ってる国民健康保険料が高い…



ちょっと考え方が間違っていますよ。
確定申告をしなかっただけで国保税が高くなるなんてことはありません。

年末調整を受けたサラリーマン以外で、本来は確定申告の必要がありそうなのに確定申告をしなければ、市役所から「市県民税の申告」をするよう案内が届きます。

それでも無視すればその年は所得がなかったと判断されるだけであり、勝手にウン百万、ウン千万の所得があったと決めつけられることはありません。

>昨年のぶんを合わせて確定申告しました…
>そうすると今支払ってる国民健康保険料は減額…

確定申告の内容によります。

もしかして、サラリーマンだけど年の途中で退職したとか、2カ所以上で給与をもらっていて確定申告の必要があったのにしていなかったということですか。

それで間違いなければ、確定申告をしたことによって所得税と住民税 (市県民税) は確かに安くなる可能性が高いです。
基礎控除以外の各種「所得控除」に該当するものは適用されるからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

しかし、国保税は市県民税の基礎控除 33万円しか関係せず、その他の「所得控除」はあったもなくても関係しませんので、確定申告をしてもしなくても変わりません。

>自分が怠けてため収入があった…

何をして得た収入なのかを書かれると、より的を射た回答になるかと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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収入・所得がいくらだったのかの情報がないと回答しづらいです。


確定申告(あるいは住民税の申告)をすることにより、国保料が安くなる場合もありますが、逆に高くなる可能性も出てきます。

収入が少ない人の場合、確定申告(あるいは住民税の申告)をしないでいると、市町村ではその所得額が不明なため、低所得世帯に対する軽減措置を受けられない場合があります。全くの無収入であっても申告はしたほうがいいです。

全国的にどの市町村でも実施されている軽減措置は以下のようなものです。
(基準所得金額=所得金額-基礎控除33万円)
----------------------
基準所得金額:均等割の軽減割合
33万円以下:7割軽減
33万円+(27万円×被保険者数)以下:5割軽減
33万円+(49万円×被保険者数)以下:2割軽減
----------------------

※確定申告あるいは住民税の申告をすれば、市町村ではその人の所得額がわかるため、対象者には自動的に国保料を減額してくれます。
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