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監査について法律的根拠など(監査する方がどんな根拠法をもとに書類提出を求めるのか、その書類は決まった様式でないとダメなのか等)を知りたいです。
どこに尋ねたりすればいいでしょうか。社労士、法律家とかではわからないでしょうか??

A 回答 (2件)

障害者支援施設等というのが、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の第五条第11号で定義されている「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」のことであるとして、以下、回答します。



施設指導監査というのですが、運営主体下(各法人下)の障害者支援施設等については、障害者総合支援法の「第五款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等」における以下の条での定めを主たる根拠として実施しています。
◯ 障害者総合支援法 第四十八条
◯ 障害者総合支援法 第五十一条の三
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

一方、運営主体(各法人)に対しては、社会福祉法で所轄庁(都道府県、区・市)が指導・監督を実施すべき義務が規定されているため、施設指導監査の際に、会計監査を軸とした法人監査も並行して実施します。
◯ 社会福祉法 第五十六条
◯ 社会福祉法 第七十条
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

施設指導監査および法人監査を実施する際には、通常、事前提出書類の提出が求められます。
都道府県や区・市ごとに上記根拠法令の施行や運用について条例などを定め、その中で様式なども定めているのが通例です。
そのため、全国共通の様式というものはなく、当該都道府県や区・市が指定する様式に拠らなければいけないことになります。
さらに、毎年度、その地域の実態に応じた重点項目などを定めることになっていることが多く、都度、様式が変わることがあります。
したがって、法律家や社会保険労務士などにお尋ねになってもムダです。

施設指導監査や法人監査については、所轄庁(都道府県、区・市)に専門の担当部署があります。
一般に、施設指導監査室などと呼ばれます。
お尋ねの件については、こういった担当部署にお問い合わせ下さい。
なお、都道府県や区・市によってはホームページ上で細かな情報を公開していることもあるため、都道府県名ないしは市区町村名と「施設指導監査」「社会福祉法人等監査」を併せてキーワードにし、検索サイトでキーワード検索なさってみると良いと思います。様式なども見ることができる場合があります。

なお、監査の結果は、一般に公開されることになっています(法定化されています。)。
社会福祉法人の運営状況(会計状況や経営施設・事業の状況など)も同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
すごく詳しく的確な回答をいただき有難いです!

お礼日時:2018/04/02 23:48

何を以て『障害者支援施設等』と言っているのか、『監査』とは何か、何の『書類』をどこに提出することを言っているのか、質問者様がその事を知るべき立場にあるのかどうかと言う事が判らないと、こういった場でも的確な回答を求めるのは難しいでしょうね。

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