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いきなりですがパパ活で訴えられそうになっています。

50歳の男性とデートを繰り返し、生活費(家賃など)を支払うのに困っているという話をすると、私が出してあげると言われました。本当にお金に困っていたので、誘いに甘えてしまい、お金をもらいました。3度ほどお金を振り込んでもらいましたが、返すとは一言も言っていません。そしてお金をもらったのですが、なかなか自分の事情で会えなくて、デートを断ることが多くありました。そこで男性が怒り約束を破った。騙したなど言って来て訴えると言いました。正直お金は善意でもらったつもりで、会うのが絶対条件だという約束はしていません。デートを何度も断ったがためにこのようなことになりました。

方に詳しい方、これは詐欺罪になるのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

なりませんよ


お金を返す義理もありません
何か書面を用意してる訳じゃないでしょ
証拠ないですもん
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