いきなりですがパパ活で訴えられそうになっています。
50歳の男性とデートを繰り返し、生活費(家賃など)を支払うのに困っているという話をすると、私が出してあげると言われました。本当にお金に困っていたので、誘いに甘えてしまい、お金をもらいました。3度ほどお金を振り込んでもらいましたが、返すとは一言も言っていません。そしてお金をもらったのですが、なかなか自分の事情で会えなくて、デートを断ることが多くありました。そこで男性が怒り約束を破った。騙したなど言って来て訴えると言いました。正直お金は善意でもらったつもりで、会うのが絶対条件だという約束はしていません。デートを何度も断ったがためにこのようなことになりました。
方に詳しい方、これは詐欺罪になるのでしょうか?
A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
公序良俗に反するものに払ったお金は取り戻せません
たとえ訴えられたとしても却下されるでしょう
よかったね
でも、いろいろな方法で(合法的に)あなたを貶めることができます。
これ以後はやらないことです。
繰り返していると詐欺師としてつかまる可能性があります。
No.9
- 回答日時:
何で訴える気なんですかね?
刑事?民事?
まず刑事は、さほど心配は要らないでしょう。
質問者さんに騙す意図があったなら別ですが、それが無ければ詐欺罪は、まず成立しません。
まあ、事情聴取くらいはされる可能性はありますが。
実際にも「デートを繰り返し」で、またデートを断った「自分の事情」が正当なものなら、純然たる「パパ活」であったことは立証可能です。
従い、訴えたところで、警察は「民事」と判断し、民事不介入の警察は、まともに相手にしないと思いますよ。
むしろ、弁護士相談でもすりゃ、逆に被害届を出すよう、勧められるかも知れません。
どちらかと言えば、しつこくデートに誘われた場合などは、強要罪とか迷惑(ストーカー)行為とかの方が成立しそう。
更に質問者さんの年齢によっては、青少年保護条例とか。
あるいは、もし性的なことを求められたメールなどが残っていれば、わいせつ行為関係の未遂罪とかも。
そもそも、本当に訴えれば別ですが、脅しで「訴える!」と言うのも、脅迫行為になりかねませんし・・。
いずれにせよ、もし警察に事情聴取で呼ばれたら、明確に「パパ活」であったことと。
上記した男側の触法行為の可能性を意識して、「しつこく誘われ、怖かった」などと主張してみるのが良いでしょう。
上手くやれば、恐らく、パパの方が警察から説教されるかと思います。
一方、純然たる「パパ活」であった場合、民事の方は、契約違反行為として、何らか弁済をせねばならない可能性は有り得ますが。
そもそも契約書などは無いだろうし。
訴訟に値する弁済が発生するとは思えませんし。
金額にもよるけど、「デートを繰り返し」て「3度ほどお金を振り込んでもらいました」なら、まずまず正当な対価と判断されるかも知れません。
それ以前に、警察で説教された場合、民事訴訟で争う気力もないでしょうね。
まあ、法的にはこんな感じで、充分に争えるとは思います。
ただね、「パパ活」なんて言う行為自体が、法的にグレーゾーンなんです。
だから男が法的に争うのは難しいのだけど。
質問者さんだって、そのグレーゾーンに足を踏み入れてるから、訴えられるリスクを抱えているワケです。
下手すりゃ前科者になったり、民事賠償を支払うことになりかねないので。
自分の人生を大切にして、安易にお金を手にすることを、慎重とか真面目にも考えてみてくださいね。
No.7
- 回答日時:
No.1の人が証拠がないと言っていますが、お金を振り込んでもらったんですよね?
それは立派な証拠になります。警察はそんなに甘くありません。
詐欺罪になるかどうかはわかりませんが。
No.5
- 回答日時:
詐欺罪としては立証されないかもしれないけど、よっぴぴぴさんの意見に私も同意です。
どこの世界に無償で他人の生活費を払う人がいるんですか?
厳しいかも知れませんが、世の中そんなに甘くないですよ。
No.3
- 回答日時:
お金をもらったのに、会わないというのは、普通に考えてもヒドイことをしたと思いませんか?
礼儀として、返せるだけのお金は返したほうがいいのではないでしょうか?
逆上して、犯罪に巻き込まれないためにも。
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