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例えば、統合失調症で障害者年金2級を受給している人がいるとします。現在A型事業所で勤務していてステップアップのために障害者枠で地方公務員になろうとしました。
ここで疑問なんですが、精神の障害で地方公務員になった場合障害者年金は支給停止になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

とりま知っている範囲で。


地方公務員を市町村役場(市町村の職員)とした場合、一部を除き支給されます。
以前は共済年金の場合、公務員は受給の資格を受けても在職中は全額が支給停止でした。
それが共済と厚生との年金一本化で平成27年10月(だったっけ)から一部を除き支給されるようになりました。
(つまり共済年金ではなくなった、普通の民間サラリーマンと同じ)
ちな、不支給である「一部」とは職域加算分です。
(たいした金額ではありません)

質問とは関係ないけど、
余談1
障害者枠の募集があるかどうか。
差別をするつもりは毛頭無いけど、障害年金を受けるレベルの方が試験を通るか。
そして採用する側も障害があるなりに業務はこなしてもらう必要がある。
はたして採用するか?
誤解があるかも、ですが、採用数に対して応募が少なくても(つまり倍率1未満でも)採用する側は義理立てしませんから、使える応募者がいなければ全員落とす場合さえあります。
雇い主が要求する仕事、できますかね?
余談2
精神で年金を受けるくらいの障害なら、仕事はおろか日常生活にも支障をきたすんじゃないですか?
仮に常勤(正)職員となりフルタイムでの勤務ができるようになれば、かなりの高確率で次回の再認定で不支給になるんじゃ?
もっとも、それは軽快したわけで好ましいことですが。
余談3
常勤(正)職員ではなく非常勤(嘱託職員や臨時職員など)の想定?
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この回答へのお礼

そうですか。
身体と違うんですね。
参考になりました。

お礼日時:2018/04/23 08:11

たしかいくら以上収入があると年金は打ち切られる仕組みになっています。


400万ぐらいだったかな?
そんなに稼がない程度だったら年金も貰えますよ。
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どの職に就くかは問題でありません。


どのくらい社会で働けるか、です。

健常者と変わらず働けると認定されれば年金は停止になりますし、
そこまでいかなければ状況に応じて等級が決まります。

医師の診断書に基づき、年金機構が決定します。
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就労不可などの理由で、受給してる訳ですから、公務員に限らず働いて収入を得られる状態に成れば、次回の更新時で給付が停止されますね、



但し、受給の権利が無くなるのでは無いですから、症状次第では復活は有ります。
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