A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
中小企業で経理を長年やっておる者です。
結論から言いますと、専門家に任せた方が良いです。
日々の会計業務から税務申告書作成までの大まかな流れを書き出しますと、次のようになります。
基本である帳簿の付け方が曖昧では、失礼ながら自力で決算もできませんよ。
1 毎日(毎週でも毎月でも構わないけれど)の領収書等に基づき複式簿記による仕訳の起票と「仕訳帳」「総勘定元帳」「補助元帳の類」(以降、これらを合わせて【帳簿】と書きます)への記帳
2 決算期には「棚卸」や「減価償却」などの決算業務を行い、仕訳の起票と【帳簿】への記帳
3 【帳簿】の残高の整合性を確認
4 消費税確定申告書の税額と、【帳簿】における未払消費税額との差額を適切に仕訳を行う。
5 【帳簿】の記載内容に従い、諸勘定明細書を作成
・現金、預金の明細
・商品の明細
・売掛金残高および受取手形残高の明細
・固定資産の明細 などなど
※↓は国税庁HPにある明細書のフォームです。これに完全準拠しなくても構いませんが、自分たちで作れないのであれば、印刷して手書きとなります。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/ …
6 同時に決算報告書の作成
7 法人税確定申告書の仮作成
・法人税の申告書用紙一覧(この中から、自分の会社に必要なものを見つけ出して作成していく)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
8 仮作成した法人税確定申告書の所得金額や法人税額に基づき、地方税の確定申告書を作成。
9 地方税の納税額を法人税確定申告書に転記して、法人税確定申告書を完成させる。
※納税引当金[未払法人税等]を計上しているのであれば、5番及び6番の作業のやり直しが生じる。
10 期限[決算締め切り日から2か月以内]までに確定申告(法人税、地方税、消費税)を税務署や都道府県・市町村へ提出。
あと、社会保険労務士の資格者としての立場で一言。
会社が法人であるならば、従業員の人数に関係なく「役員」「従業員」は『健康保険』と『厚生年金保険』に強制加入。
※短時間労働者であれば、強制加入の対象から外れることがある。
更に、大抵の「従業員」は『雇用保険』に強制加入ですし、『労災保険』は自動的に適用されます。
それらに関する手続き[適用事業所の届け出、被保険者資格取得の届け出、健康保険被扶養者の届け出、国民年金第3号被保険者の届け出などなど]をしなければ駄目です。
お言葉ありがとうございます。
経理のことで、実践されている方の。。意見は大切ですね! はは
分かりやすい手順が書いており、より納得いきました。
WOW...ってですね;;
最近法人の方もソフトでされている方がいらっしゃるとお聞きしましたもので、私もできるかなーと
思ったりしましたが (笑) 現実に戻りました!
ありがとうございます!
早速税理士さんを探してみます!
No.3
- 回答日時:
よろしくありませんね。
個人事業であれば、結構な方がご自身で経理などを行い、税務申告も頑張っていることでしょう。
しかし、法人事業ともなれば、税務申告その他の取り扱いがとても難しくなると思います。
私は税理士事務所勤務経験と税理士を目指して学んだ経験があるため、起業した法人の経理決算申告のすべてを自分で行っています。しかし経営者仲間で聞いても、法人組織にして自分で申告できている人は聞いたことがありませんね。
他の回答にもありますように、個人の所得税の申告であれば、申告決算書の様式はおよそ6ページにまとまります。
しかし、法人の申告は法人税・事業税県民税・市民税の申告まで必要で、事業内容にもよりますが申告書だけで数十枚になります。決算書が必要となります。
知人で唯一税理士なしで申告している法人がありましたが、申告のたびに申告書に明らかな転記もれや計算ミスなどがあり、毎回何度も呼び出しを受けていましたね。
当然そのような申告書であれば税務署も信頼性に疑問を感じますので、税務調査の対象になりやすいようです。それに気づいたその知人の経営者は税理士に依頼することを決めましたね。
次に個人事業と法人では、取り扱いが税務だけ気にしていてもいけません。
小規模な個人事業であれば社会保険や労働保険(労災や雇用保険)に加入しなくてよい場合があります。しかし、法人となれば、これらの手続きが必須となることもあります。
個人事業とほぼ変わらない法人であっても、法人となったことでいろいろな手続きを求められることでしょう。
法人となれば登記にも反映され、登記情報は公開ですので、年金事務所などから手続きを催促されたり、呼び出しを受けることにもなります。知らなかったでは通用しません。
税理士事務所と顧問契約をしても、税理士の業務に社会保険等はありません。
税理士は社会保険労務士ではない限り、社会保険や労働保険を扱ってはいけないルールがありますからね。
軌道に乗るまでとありますが、だったら軌道に乗るまで個人事業で、軌道に乗ったら法人にする人が多いです。ただ、事業によっては個人事業で扱えないとか、個人事業では難しいものとかもあります。そういう場合には、最初から税理士等を入れてもよいぐらいの事業計画で行うべきなのです。
税務などを税理士が請け負うとそれ相応の金額がかかるように、税務字体簡単なものではないから高いのです。自分で頑張ってやればその負担が亡くなりますが、法人の税務はそれほど簡単なものではありませんよ。
温かいご指導の方ありがとうございます。
皆様のお言葉を読ませていただくと
やっはり今はお仕事に専念する時期なのですね。
帳簿の種類?名前から ん。。。?と思うところがあり、どうしても知りたくて
やってみたかったです。。。
まぁ疑問はさておいて、まずはお仕事!! 頑張ります!
分かりやすいご説明ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「帳簿の付け方が今一」という事は、失礼ながら精通してるわけではないのですね。
個人事業ならともかく、法人でしたら、税理士に依頼して「開業時点からの記帳付けと決算と法人申告書の作成」をしてもらいましょう。
簿記会計の心得が少しあるぐらいでは、法人の決算と申告は「ちと難しい」ですよ。
いっとう初めは税理士に依頼して、数年間様子を見て「これなら、自分でもできる」となったら、税理士関与を切るつもりで良いと思います。
税務関係と帳簿付けを一緒にされておられる気がします。
帳簿を付けることと、税務調整した上での法人税申告書の作成は「別物」です。
失礼ですが「え、同じではないの?どうちがうのか分からない」というレベルでしたら、税理士に依頼するのがベストです。
帳簿の付け方で「数多くの帳簿の付け方が今一」というレベルですと、法人税申告書作成は「頑張ってみたが、結局はわからない」となる可能性しかありません。
その時間を本業に向けて儲けましょう。
ありがとうございます。
近所の税理士さんを探してみます。
自分でも無理かなーとは感じていましたが、
やっぱりこのレベルじゃ依頼しかないんですかね はは;;
ご指導ありがとうございます!
悩みがなくなりました^^
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