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武士身分を持っている郷士も、武士ではない場合もある庄屋や組頭も本百姓に分類されてるみたいです
そもそも、郷士って半農半士で身分も武士ですから本百姓ではない気がするのですが、どうなんでしょうか?
画像の表は、とある地域の江戸時代の職業身分人口帳みたいなものです

「本百姓は郷士も?」の質問画像

A 回答 (3件)

はっきり読み取れないので確実には言えませんが、この表は「百姓の形態ごとの人数」だと思われます。


「計」「本百姓」「水呑」「その他」「直系家(?)」「複合家(?)」
という分類しかみられないので。

となると、これは百姓のみの調査だと思われます。
百姓の分類とその人数を統計したものです。

おっしゃるように、郷士と呼ばれようと農業に従事していようと、郷士は武士の一員です。
百姓といっしょくたにしては数えられません。
現在で言えば日本国籍を持つものと持たないものくらいの違いがあるからです。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。私が勘違いしてたみたいです
因みに直系家族、複合家族です
その他って気になりますが、納得できました

お礼日時:2018/05/04 14:16

私が生まれた村(岡山県内)のことを記します。



村には1軒だけ郷士の格式を持つ家がありました。戦国時代はある城の主だったとか。清水宗治が切腹したため当地に来て帰農したとの家伝を持っている家です。
村の中では田畑を持つ本百姓で、組頭もしていますが藩には出仕していなかったようですね。
この家の本家は藩役所に出仕していました。多くの田畑を持っており村で1、2の大地主の時代もありました。しかし普段は藩の役所に出仕していたためでしょうか、村内での存在感は分家の方が強かったように思われます。
もう1軒武家がありました。ここも村内ではトップクラスの大百姓であり地主でもありました。
ですから武士・郷士といった理由で百姓ではない、とは言えないように思います。郷士の定義は地域あるいは藩によって違うかもしれないので全国一様の解釈はできないのかもしれません。

一般に武士は田畑など自分の財産は持っていません。家屋敷は領主からの借り物です。しかし古くから土地に居付いている武士は田畑を持っているため農業を続けていました。つまり兼業農家と言ってよいでしょう。彼らを郷士と言ってよいかどうかわかりませんが、私は「地侍」と言っています(史学的には誤りかもしれませんが)。
その地侍を大切にしたかどうかが藩の命運を左右したように思えます。領主は遠方から来た「よそ者」ですから藩をうまく経営するためには地侍と上手く付き合うことが必須だったと思っています。

なお当村では百姓の分類は「本百姓」と「内別百姓」の2つです。「水呑」という言い方もあったようなのですが、これは持高で決まるため理論的には本百姓でも水呑と言われることがありました。
判株を所持している者が本百姓で、持っていない者が内別百姓でした。後者は村の寄合などでの発言を制限されたりしたようです。判株というのは、いわば百姓免許です。持っていれば一人前の百姓でした。藩に申請して交付してもらうのですが、誠実な人物かどうかといった審査がありました。一定額の寄付も必要だったようです。潰れ百姓が持っていた判株を買取る方法もありました。この判株制度はどこの藩にもあった制度ではないようです。
なお年貢は土地にかかるため本・内別とは無関係に負担します。
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この回答へのお礼

ありがとう

郷士は半農半士ですから、本百姓でもあるわけですよね。線引きが色々あるみたいです

お礼日時:2018/05/05 12:14

関ケ原の戦いで負けて帰農した下級武士や戊辰戦争で負けて帰農した武士なども百姓になった者がいるはず。

(明治の「平民」の中には先祖は武士・士族もいたはず)
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2018/05/04 14:17

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