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ふと疑問に思ったのですが教えて頂ければ幸いです。仮定の話です。
友達にダイヤモンドの指輪を貸していた場合、友達が不慮の事故で死亡。この場合、法律上にダイヤモンドの指輪は返して貰えますか?
また、友達が仮に巨額の債務超過であった場合にも返して貰えますか?指輪その物は抵当にも入らず物理的に友達の家の棚に置いてあります。

A 回答 (6件)

法律上は返してもらえますね。


民法599条「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。」という規定がありますので、使用貸借終了に基づく返還請求ができますし、所有権に基づく返還請求でもいいです。(賃料を取っているわけではありませんよね?賃料を取っている場合は使用貸借ではなく賃貸借になります)

所有権に基づく返還請求の場合、①原告(自分)が指輪を所有している。②被告が指輪を占有している。の2つを主張立証することになります。
使用貸借終了に基づく返還請求の場合は、①原告が友人に指輪を貸した。②友人が死亡した。③被告が友人の相続人である。の3つを主張立証することになります。

また、友人が債務超過であるというだけでは返還請求に影響はありません。
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友達にダイヤモンドの指輪を貸していた場合、友達が不慮の事故で死亡。


この場合、法律上にダイヤモンドの指輪は返して貰えますか?
  ↑
ハイ、所有権は貸し主にありますので
法的には、遺族に対して返還請求が出来ます。
もっとも、所有権が俺にあることを立証
する必要がありますが。
立証出来なければダメでしょう。




また、友達が仮に巨額の債務超過であった場合にも
返して貰えますか?
 ↑
ハイ、法的には同じです。

しかし、遺族が故人のモノだと考えて
他者に売り払ったりした場合、その他者が
善意無過失であれば、ダイヤの所有権を
取得出来ます。
これを即時取得といいます。
(民法192条)

この場合は、貸し主は、その他者に
返還請求は出来なくなります。

尚、相続人は、相続したからといって
即時取得は出来ません。
相続人=借り主
として扱われるからです。

債権者が差し押さえた場合も、即時取得の
適用はありません。

どのみち、俺に所有権がある、ということを
立証出来ての話になります。
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ちゃんとした証拠が必要だね、


借用書がないと債権者のものになるよ。
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指輪は友人の相続人に相続されます。

(あなたに戻してもらう権利はありません。貸したと言う証明があれば別)
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それがあなたのダイヤだとどうやって証明できますかね?


借用書でも交わしてない限りそれが出来ないですから、返ってくる可能性は低いです。

私の母が昔、友人に着物を貸して欲しいと言われて貸したのですが、その方が急死してしまい結局返して貰えませんでした。
お葬式に行ったけど「貸した着物を返して欲しい」とは言えなかったそうで。
形見分けか何かで親戚が持っていってしまったようです。
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債務は相続者に相続されますから、相続者に請求してください。


相続を放棄した場合は、債務は債務者に平等に分割されますから、そのダイヤが戻るかはわかりません。
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