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賃貸の重要事項説明を宅建を持ってない人が行うことは出来るのですか?

小さな不動産で賃貸を契約しようと思っています。
今日説明を若い担当者がされたのですが、契約書に不備があり後日となりました。
この若い担当者は、かなりいい加減で契約書の不備も事前に確認しておらず当日に気づくような有り様です。
名札も持っておらず、宅建を持っていないような雰囲気です。
持っていない人が説明して良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

宅建の資格証(顔写真付き)を机の上に置いて提示したまま


説明をしなければいけないことです。
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法的にはNG。


説明をさせた業者、その書面に記名押印している取引士、説明をした無資格従業員の3者にペナルティが科せられる可能性がある。
質問文を読む限り、悪い意味で今風の賃貸業者で、新入社員の研修のつもりなんじゃないかな。


ただ、まあ・・・書面に書いてあることを読み上げるだけの取引士も少なくないからねぇ。
物件を気に入って借りるわけで、契約書と重要事項説明書の内容にひっかかるところさえなければ、誰が読んでも同じ。
逆に、有資格者が読んでも、書面の内容に借主に著しく不利がある場合もあるしね。
そういう意味では無資格者が読むのは気にしないという考え方もできるかなー。

・・・されはさておき。
本件の場合、すでに重要事項説明を受けて、契約書の不備の直しをして後日改めてと言う話になっているんだよね?
そしたら業者に電話して、「この間は取引士証の提示を忘れちゃってたみたいなので次回は提示をお願いしますネ(笑)」と話してあげればきちんと取引士が説明するはず。
無用な角も立たないしね。
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>「宅建は持っているんですか」と聞いて良いでしょうか。


「持っているんですか」ではなく、「取引士証を見せてください」と言った方がいいでしょう。
もしその人が資格を持っておらず、別の人が出てくるようでしたら、宅地建物取引業保証協会か、監督官庁である国土交通省や都道府県庁に報告するのも手ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
部屋は気に入っているので、そのように対応し契約はしようと思います。
担当者が持っていない場合は、後日報告をいれるつもりです。

お礼日時:2018/05/26 17:19

ダメです。


宅地建物取引業法35条により、重要事項の説明は宅地建物取引士が行わなければならないと定められています。
また、同法35条の4項により、重要事項説明の際には宅地建物取引士証を必ず提示しなければならないと定められています。
つまり、仮にその人が宅地建物取引士の資格を持っていたとしても、宅地建物取引士証の提示義務違反です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはりそうですよね。
聞きづらいですが、「宅建は持っているんですか」と聞いて良いでしょうか。
それで別のかたが登場したら、分かっててしていたということで、どこかにチクリたい気持ちです。

お礼日時:2018/05/26 16:54

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