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宅建主任者の非常勤勤務ついて質問です。

大学生の時に宅建主任者登録をしていますが、
不動産業には勤務せず、普通のサラリーマンをしています。

この度、知り合いの宅建業者から非常勤の顧問への就任要請を受けました。
顧問として週に数回重要事項説明や契約を行う予定としているのですが、
当面の間、報酬なしの無償で手伝うつもりでいて、
今後、有償となる際は、給与ではなく、顧問料として月に数万円程度の報酬を得るつもりでいます。

この場合でも、都道府県へ非常勤主任者として届出へをすることができるのでしょうか?
また、すべきなのでしょうか?

現在、その宅建業者は専任主任者1名、その他従業員4名で営業しているのですが、
私が顧問に就任することで、
従業員を増やすことは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

不動産取引業者における宅建主任者の仕事(宅建業法で義務とされている)は2つです。


1は、重要事項説明です。2は取引条件等に関する書面の作成と交付(通常契約書に流用します)です。どちらも宅建主任者の記名捺印が必要です。業者はこの業務を宅建主任者に行わせねばなりません。
これらのことは、勉強済ですよね。

宅建主任者の身分や地位には規定はありません。従って、パートでもアルバイトでも非常勤職員でも構いません。無報酬でも構いません。ただし、免許を与えた行政機関(都道府県知事)には、その名簿を届けねばなりません。

一方、業法では専任の宅建主任者の設置とその者の氏名他の届けを業者の義務としています。この専任の宅建主任者は、職員5名に1名必要です。そして、専任の宅建主任者はその業者の専属(要するに常勤職員)でないといけません。顧問ではダメです。

ご質問の
>都道府県へ非常勤主任者として届出…
非常勤であることは関係ありません。主任者ならば届けねばなりません。というか、業務に従事する職員名簿に主任者である事を明記するのです。
>その宅建業者は専任主任者1名、その他従業員4名…
併せて5名ですから専任主任者1名でいいのですが、社長は入っていますか。社長(事業者)もカウントしますから、もし専任主任者が社長ならいいのですが…。
>私が顧問に就任することで
顧問は専任主任者の資格はありませんからダメですね。
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