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私は、宅建主任の免許を持っているのですが、傷害事件で起訴され、(略式起訴)傷害罪で罰金刑になりました。
宅建の免許は、取り消しにならないでしょうか?
また、このことは協会などに報告しなければならないのでしょうか?
仕事は、出来なくなるのか心配です。
どなたか、教えていただけませんでしょうか、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



だいぶ前の質問でしたけどどうでしたか?

私の友人も全く同じ状態を迎えようとしています。

もし見たら教えてください。よろしくお願いします。
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次の10項目に該当する者は、宅建試験に合格しても主任者登録を受けることができません。

宅建業者の免許基準と似ていますが、免許基準にはない登録基準特有の基準は重要です。

一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
一定の罰金刑:宅建業法違反、暴行罪、脅迫罪、傷害罪、背任罪、
暴力団員による不当な行為の防止に関する法律違反など

18条を読んでね

http://in-pri.com/sample42.html

もう試験前に調べて書くなんて情けない。基本は暴力団が会社の重役になれないですよね。同じ感覚じゃないかな? 専任なら大変だし会社の
経営者になっているなら・・・・はっきり答えられない・・・

この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

この回答への補足

katyan1234さん。大変為になる回答有難うございました。
私は、取引主任者として会社を経営しています。
まだ、会社には影響はないのですが、これからかもしれません。
このまま、法律違反を隠し営業を続けた場合、やはり問題がありますよね?
他の取引主任者を雇いその人の名前で営業する方法しかなさそうですね。
このまま会社を運営する方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

補足日時:2007/08/05 00:11
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法庫 - 宅地建物取引業法


http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM

| (欠格条項)
| 第17条の4
|  次の各号のいずれかに該当する者は、第16条第3項の登録を受けることができない。
| 1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、~

によると、傷害罪によっては取り消しされないかと思います。
運転免許証と同じでしょうか。

この回答への補足

取り消しは、ないのは安心しましたが、取り消しとまではいかないが、停止処分など他の処分は、ありませんか?
起訴されたときに、検察から刑が確定したら、仕事に差し支えがあり働けなる(もしくは、取り消しになる場合もあります)と言われたので、気になっていました。
宅建協会には、報告しなくてもばれないでしょうか?
小心者なので…すみません。

補足日時:2007/07/27 20:41
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この回答へのお礼

有難うございました。
安心しました。

お礼日時:2007/07/27 20:41

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