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倒産した会社の宅建主任者が代表取締役の場合、
代表はその後5年間主任者としての免許を使えないのでしょうか?

また、倒産した会社の役員はその後なんの問題もなく宅建の免許を使えるんですよね?

ちょっとうろ覚えでわからないため、教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律により



•宅地建物取引主任者が個人事業主・法人の役員として宅建業に関し免許取消処分を受けた場合
•宅地建物取引主任者が禁固以上の刑に処せられた場合

など時は宅地建物取引主任者登録が抹消されますので使えません


単なる倒産だけならば抹消はされません
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免許ではないですよ



主任者証ですよ

参考に
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