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こんにちは。
友人のお話なのですが、その友人は一人暮らしでして色々な支払いがあったりでお金に余裕がなく
以前より親にお金を借りていたみたいでして…
連絡をせずに過ごしていたみたいなのですが
突然、親が被害届を出すと言い出したみたいなんですけども、それって受理されるのでしょうか?
決して、窃盗などの犯罪はしていないみたいです。

全くの知識がありません。
柔らかい返答でも構いませんので
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

突然、親が被害届を出すと言い出したみたいなんですけども、


それって受理されるのでしょうか?
  ↑
考えられる犯罪としては、窃盗や詐欺でしょうが
借りた金を返さない、というだけでは
これらの犯罪は成立しません。
民事の債務不履行になるだけです。

仮に成立するとしても、親子ですから親族相盗
ということで、免除になりますので、そんな事件は
警察はタッチしません。

刑法244条
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条
1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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>>仮に訴えられたとして、給与の差し押さえとかにはなるのでしょうか?



裁判で勝訴し、それでも払ってくれないなら、裁判所から差し押さえ命令を得れば可能かもしれませんね。
もちろん、訴えた側が、会社名と給与支払い口座番号などの情報を持ってないとダメですけどね。
全てを差し押さえると生活できなくなるので、何パーセントまで差し押さえてOKなんてのもあったとおもいます。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
わかりました。ご丁寧なご返信ありがとうございました。友人にはその旨伝えておきます!

お礼日時:2018/06/01 07:20

>>親が被害届を出すと言い出したみたいなんですけども、それって受理されるのでしょうか?


決して、窃盗などの犯罪はしていないみたいです。

窃盗、詐欺などの犯罪でないなら、警察は被害届けを受理しないと思います。

ありえるとすれば、「借金返してくれない!」として民事で裁判所に訴えるって話になるのかも?
でも「無い袖は振れない」ってことで、たとえ親が勝ったとしても、お金は戻りません。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
仮に訴えられたとして
給与の差し押さえとかにはなるのでしょうか?

お礼日時:2018/06/01 07:12

家族間のお金の貸し借りは当人同士で解決しろということで、警察はめったに介入しません。

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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
やはりそーですよね。
そのように伝えておきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/06/01 07:11

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