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会社間の退職の時期によって払い過ぎた場合はどうなるのでしょうか?
例えば、前月分の支払いと当月分の支払いが重なる場合は本人的には二重で支払
う感覚ですが、これについては致し方ないとは思います。
その他では、月末の退職ですと翌月1日が喪失になることによって、健康保険を使わないのに支払うことになります。
また同じ月に就職したらそこでも同じ月に支払うことになる場合があります。
法律で決まっているから仕方ないですが、喪失した日の為に使っていないのに支払う社会保険料と、就職によってまた支払う社会保険料。
もし同じ月にまた退職して就職できなければ、今度は国保を支払わなければならないですよね?
支払った社会保険料は考慮されないのでしょうか?
税金ばかり取られて生活できません。
詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

基本的に国民は必ずどこかの保険(社会保険または国民健康保険)に加入することが原則です。

そして保険料は月末に資格があるところが徴収することになっています。なので二重で取られることは原則ありません。
例えば、6月1日が喪失日であれば5月分は社会保険料が必要です。その後、資格喪失証明書で国民健康保険を作ると6月1日からとなります。もちろん、このまま国民健康保険を続けるのであれば6月分以降は国民健康保険料となります。
しかし、6月1日から国民健康保険に加入後、6月25日から新しい会社で社会保険の取得があった場合は6月分は新しい会社の社会保険で徴収され、国民健康保険では徴収されません(ただし、きちんと手続きをした場合です)
他にも社会保険の任意継続保険などありますから、多少は変わってきますが原則、きちんと手続きをしていれば原則として二重で保険料を徴収されることはありません。
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誤解です。


二重払いになることは、
1ヶ月のうちに社会保険に加入、脱退
する以外は、ありません。

社会保険は『月末』に加入している
保険機関に月単位の保険料を払うのが
原則です。

しかし同じ月の間に加入して脱退すると、
『同月得喪』と言って、健康保険料は
社会保険の健康保険と国民健康保険の
両方を払うことになります。
★それ以外は二重に払うことは
ありません。

また、年金は二重払いはありません。
同じ月に厚生年金に加入、脱退した
としても、国民年金にきちんと加入
すれば、厚生年金保険料は返して
もらえます。

法律でそう決まっています。

参考
http://office-mori.biz/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF% …
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>月末の退職ですと翌月1日が喪失になることによって、健康保険を使わないのに支払うことになります。



この場合は退職月の分までしか保険料はかかりませんよ?
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