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高卒でも社会福祉主事の資格を取ることができるか?また、その方法はあります?

A 回答 (1件)

できない




2. 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(三科目主事(社会福祉法第19条第1号))

社会福祉主事任用資格は、大学や短期大学において厚生労働大臣が指定する科目(下記(1)の指定科目)のうち3つ以上を履修して卒業した場合にも取得することができます。

この指定科目は、時代の変遷とともに科目名の変更を行っています。このため、自らが大学等を卒業した年度において規定されていた指定科目名に基づいて該当するか確認することになります。

確認をする際は、自らが大学等で履修した科目の名称と、下記(1)の指定科目名とが原則一言一句同じでなければ指定科目を履修したものと認められません。

ただし、履修した科目の名称が次のア又はイのいずれかに該当する場合は、指定科目を履修したものと認められます。
 その他、下記「4.よくある質問」も合わせてご参照ください。

ア 指定科目の読替えの範囲に該当する科目(下記(2)の表における「読替えの範囲」に記載する科目)と一言一句同じである場合

イ 次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合

(ア) 指定科目名や読替えの範囲にある科目名の末尾に、「原論」、「(の)原理」、「総論」、「概論」、「概説」、「論」、「法」、「(の)方法」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合

(イ) 「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について」(平成12年9月13日付け社援第2074号厚生省社会・援護局長通知)に示す教育内容が全て含まれる場合であって、科目名の末寺に「1、2」等が加わることにより、複数の科目に区分され、かつ、当該区分された科目の全てを行う場合

(ウ) 上記(ア)及び(イ)のいずれにも該当する場合

(例1)「社会政策」に相当する科目を行う場合

  ・(ア)に該当する場合 「社会政策論」、「社会政策総論」等でも可。

  ・(イ)に該当する場合 「社会政策1」及び「社会政策2」等でも可。

  ・(ウ)に該当する場合 「社会政策論1」及び「社会政策論2」等でも可。

(例2)「介護概論」に相当する科目を行う場合

  ・(ア)に該当する場合 「介護福祉原論」、「介護福祉総論」「介護福祉学総論」等でも可。

  ・(イ)に該当する場合 「介護概論1」及び「介護概論2」等でも可。
・(ウ)に該当する場合 「介護福祉概説1」及び「介護福祉概説2」等でも可

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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