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なぜ日本政府は軍を持たないのですか?憲法には国際紛争を解決する手段としての陸海空軍の不保持を掲げてますが国際紛争を解決するための手段でない陸海空軍の保持は認められるんですよね。ならば自衛隊じゃなくて天皇陛下統帥の皇軍を持つべきだと思います。また、ここでいう国際紛争がどの範囲までなのかを憲法には規定していませんので軍を持つときに政府が解釈をすればいいかと思います。

質問者からの補足コメント

  • 第二次大戦終戦前も立憲君主制で皇軍が存在しました。ならば議院内閣制だから今は皇軍は無理なのでしょうか?

      補足日時:2018/06/19 13:23
  • 理解が浅いと言われると遺憾ですね。立憲君主制だったてのは事実だし。立憲君主制で皇軍が存在したと言っただけで理解が浅いと判断する材料にはならないですよ。だって事実の通りに言ったまでですから。それに軍部の暴走は日清、日露戦争ではなかったはずですよ。建軍からずっと軍部が暴走してたのであれば最低なのかもしれないが一時期の暴走で最低とは!売国奴の方でしょうか?

      補足日時:2018/06/19 21:37
  • 宇宙軍が出てくるとは思わなかった

      補足日時:2018/06/22 09:39

A 回答 (18件中1~10件)

国民に対しての確認表示が「自衛隊」となっていて、行動能力に規制は有りますけれど、海外の友人から見ると最新技術の航空機・船舶・車輛・武器類など、raise an army だそうですから。

軍ですね。
自分達は聞かれたら、違いますと言う様に教育されてますから・・・。
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軍事力はは戦争しないためにあると憲法は述べています。

国際紛争を解決する手段以外として国防軍を持つと書いてあるのです。法律の反対解釈としては基礎です
ね。

憲法は条文に捉われる事無く現実に即して議会が適正に運用すればいいのです。原理主義は支持されず滅びます。9条を与野党の対立軸から解き放たなければ健全な野党、議会は望めません。
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第九条「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
とあります。この場合、自衛隊といえども憲法違反の気がしませんか。同時に今の天皇陛下は戦争で傷ついた民を慰問し、平和の尊さを望む。となれば、天皇自体が戦争を望まないということですよね。終戦の時、天皇はマッカーサーを訪問して戦争の全責任は自分にある。自分は死刑になっても構わない。国民の飢えを救ってほしいと訴えたといいます。
そんな天皇が皇軍の存在を望みますかね。まあ、今の安倍自民党政権は自衛隊と憲法の兼ね合いで改正へと進みつつある。果たしてあれが本当にいい方向といえるかです。疑問です。
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陸海空軍以外では、宇宙軍とか。

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他の回答者の様な理論的な事は言えませんが自衛隊にしろ軍にしろ国を守るという目標は同じだと思うのであまり変わらないと思ってます。


平和というのは国1つで完成するんじゃなく世界が手を取り合って初めて平和になると思います。
そのためには、世界が武器を手離すことが平和への一歩だと思います。
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軍隊(ミリタリー):militaryと自衛軍:armed forceのよい説明を#9さんがされているので、失礼ながらそれを踏襲させていただきます。



自衛軍はミリタリーではないものの、軍隊と同様にみえます。たとばコスタリカはミリタリーとしての軍隊は放棄していますので「国権の発動たる戦争」を自分からは起こさない、とみなされています(交戦権は保持している)が、
隣のニカラグアにはニカラグア国軍の規模をしのぐ国境警備隊が配置されているので「事実上の軍隊(ミリタリー)だ」と非難されることもあります。

自衛隊も日本ではarmed force(自衛のための警察予備組織)ですが、外国からはミリタリーとみなされています。

ですので、憲法問題も含めて法律で自衛隊がどのように扱われるのか、というのは国内でも国外でも議論があるといえるでしょう。

>国際紛争を解決するための手段でない陸海空軍の保持は認められるんですよね

いいえ、そう簡単な話ではありません。なぜなら「防衛権は天然のものか」という部分に論争があるからです。国というのは元々自然に出来たものであり、国が他国などの侵略から防衛するのは自然権とされていますが、だから「国際紛争を解決するための手段でない陸海空軍」をもてるかどうかは議論が分かれます。

日本の自衛隊はあくまでも「防衛力だけ」という前提に合わせて、他国に届くようなミサイルはもっていないし、長距離の攻撃ができる爆撃機も、空母ももっていません。陸海空軍という言葉は外洋海軍(ブルーウォーター・ネイビー)とそレをサポートする空軍・陸軍を保持することも含みますので、単純に「国際紛争を解決しない軍を持てる」ということにはならないのです。

>天皇陛下統帥の皇軍を持つべきだと思います

これは憲法問題に直結します。
天皇の直接指揮による皇軍というのは、可能ではありますが、これは皇軍が「日本国民の軍隊ではなく、天皇の私的軍隊」という意味になります。皇軍は日本国民に限る必要はないし、歴史的には各国王の私的軍隊は傭兵によって維持されていたことも多いのです。

ですから、質問者様が「日本国を守る日本人のための軍隊」という意味で皇軍を期待しているなら、必ずしもそうはならないリスクを考える必要があると思います。


これを憲法問題として考えると、鎌倉幕府の滅亡の歴史を考える必要が出てきてしまいます。
鎌倉幕府というのは源頼朝を首魁にした「軍事政権」です。日本国の支配者である天皇は源頼朝に「日本国の政治は任せた。おぬしは武士だから武士の棟梁として軍事政権が良いだろう」と征夷大将軍という「軍人の資格で開ける政治体制」を許可したのです。
しかし、これに反対した後醍醐天皇は「いや武士の政権は認めない」として朝廷軍=皇軍を組織して鎌倉幕府を滅ぼしてしまいました。

今の日本国憲法もこれと同じです。日本国憲法は「天皇が政治の実権(運営権)を民主的な手続きに委ねた」というものです。そして天皇自体・天皇の権限自体を「憲法で制約できる」と規定したのが大日本帝国憲法との大きな違いです。

ということは、現在の憲法で皇軍を作るには、民主的な手続きが必要になるといえ、実質的には自衛隊がある以上皇軍を作ることはできないといえます。

「議院内閣制だから今は皇軍は無理なのでしょうか?」という点でいえば、そういえばそうですが、イギリス国王はイギリス王立海軍・空軍を動かす国王大権をもっていることから不可能ではないですが、日本国憲法は帝国憲法と違って天皇の大権を認めていないので、議院内閣制の枠を破って皇軍を作ることは法律上できないといえます。


結局日本の自衛隊が国軍になるには憲法を改正するしかないのです。それが国民の意思による9条改正なのか、天皇が後醍醐天皇のように現在の国のあり方を突然ぶっ壊して独裁的に皇軍を作るのかは分かりませんが、いずれにしても今の憲法の枠の中では皇軍をつくることはできません。
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立憲君主制(りっけんくんしゅせい、英: Constitutional monarchy)または制限君主制[1]とは、君主の権力が憲法により規制されている君主制




戦前の大日本帝国軍は、内閣によるシビリアンコントロールが効かず、君主の権力である軍事力を十分に規制できていなかった。
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戦前も立憲君主制で皇軍が存在したというのは、理解が浅いです。

戦前の皇軍はシビリアンコントロールできませんでした。それを象徴する言葉が統帥権干犯です。何かと言えば統帥権干犯、統帥権干犯と言い、気に入らない事があれば青年将校が政府要人を暗殺する。暴走してばかりで政府はおろか天皇陛下すら御し得なかった最低の軍隊でした。
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なぜ日本政府は軍を持たないのですか?憲法には国際紛争を解決する手段としての陸海空軍の不保持を掲げてますが国際紛争を解決するための手段でない陸海空軍の保持は認められるんですよね。


>そうです。現在は自衛隊が担っています。

ならば自衛隊じゃなくて天皇陛下統帥の皇軍を持つべきだと思います。
>議員内閣制、立憲君主制ですので皇軍は無理です。

また、ここでいう国際紛争がどの範囲までなのかを憲法には規定していませんので軍を持つときに政府が解釈をすればいいかと思います。
>そのためにであれば、自衛隊もしくわ国軍となります。

ただ、日本だけが金のかかる迎撃ミサイルしか持つことしかできないことは、資金的にも兵力的にも非常にアンバランスであると思います。
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armed force(s)とmilitaryの違いを理解している事を前提にした回答です。




>なぜ日本政府は軍を持たないのですか?

何故、軍隊(military)を持たないかというと、有権者の合意が得られていないからです。

自衛隊法をポジティブリストからネガティブリストにするのも、一部の議員は尽力しましたが民意の支持が足りず挫折しました。

軍事裁判の設置は、現行憲法では特別裁判所の設置は禁止されていますので、憲法改正が必要かも知れませんが、憲法改正はもっとハードルが高いです(一部の憲法学者の中には、憲法改正の必要なく軍法会議と同じ機能のシステムを有する事が出来ると訴える人もいますが詳しくは分りません。)

他にも、軍隊(military)に必要な徴発の権限や、政府機能の回復を有する組織にする法改正も、さらにハードルが高くなるでしょう。

これらが出来るように法改正を行えば、自衛隊は他の普通の国が当たり前に持っている軍隊(military)となるのですが、現在の政治状況を見ると、有権者の合意が得られるとは到底思えません。

占領統治時代であれば、どんなに民意があっても軍隊(military)を持つことは出来ませんが、現在は関係ありません。未だに日本に軍隊(military)が無いのは、軍隊(military)を必要と感じている有権者が圧倒的に少ないからです。



>憲法には国際紛争を解決する手段としての陸海空軍の不保持を掲げてますが国際紛争を解決するための手段でない陸海空軍の保持は認められるんですよね。

その様な組織は、既に保持しています。
自衛隊がそれに該当します。


憲法9条は、素直に日本語として読んだ時や1946年の政府解釈では、非武装という意味になります。

しかし、その後、京都学派(佐々木惣一とその弟子が築いた憲法学の学派)の解釈では、「侵略のための陸海空、その他の戦力は持ちません。ただし、自衛のために戦う権利は当然あるし、自衛のための陸海空その他の戦力は保持します。」となりました。

現在の自衛隊は、これに該当する組織です。




>ここでいう国際紛争がどの範囲までなのかを憲法には規定していませんので軍を持つときに政府が解釈をすればいいかと思います。

国際問題は、自国の憲法を守るかどうかよりも、国際法を守る事が重要です。
国家が軍隊(military)を保有する事は、国際法として認められています。

それを持とうとしないのは、日本国内に問題があるからです。











*
以下は回答ではありません。もしも、armed force(s)とmilitaryの違いを知らない方がいた場合の補足説明です。




軍隊の定義は、二種類あります。

①armed force(s)
広義の軍隊。武装組織と同じ意味です。
armed force(s)は、正規軍も軍隊ですが、国境警備隊・沿岸警備隊・警察軍・民兵・群民兵(群衆蜂起)なども含まれ得る。




②military(「正規軍」)
狭義の軍隊。

西洋の歴史的・文化的伝統の中で発展し、世界的に定着した形態の武装部隊。
軍刑法(軍律)や軍事裁判(軍法会議)を有す。電波周波数の優先的割当を受け、交通における優先通行権、
空港・港湾等の優先使用権があることが、国際慣行の中で諒解されている。

正規軍を指す軍隊は、militaryの事をいいます。




自衛隊は日本国の正規軍ですが、militaryであるかというと、そうではありません。
自衛隊は、armed force(s)です。海外で言えば、国境警備隊や沿岸警察に似た組織です。


armed force(s)も、militaryも日本語訳をすると同じ「軍隊」となるので注意が必要です。
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