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先月 手術の為2泊3日で入院したのですが
その際に 限度額適用認定証の交付しました。
退院後お金を払いに行ったのですが私の場合 自己負担限度額は57600円なのに

請求金額が60500円でした。

払いすぎた文はいつ帰ってくるのですか。

また この限度額って入院時の金額だけなのですか?
その入院の前に入院における検査やMRIなどな通院もしました。
退院後には経過通院も何度か

その分の費用も帰ってきますか?

それは年末調整か何かでですか?

A 回答 (4件)

請求総額が60500ですか?入院すれば当然食事等も病院側が用意してくれますよね?60500とはその様な物も含まれていますか?もし含まれているのなら食事代は医療費では有りませんので57.600の対象外です。

57.600の限度額とはあくまでも医療費のみです、貴殿は70~75歳までの高齢者で健康保険3割負担ですね。高額医療費の限度額とは毎月1日~月末が対象です、病院側に事前にこの用紙を提出していれば57.600よりは支払い0になります、もし事前に提出してないのなら貴殿が加入している健康保険の所より還付金の案内が有ります、国民健康保険の場合は市町村の役所からです。あくまでも毎月1日~月末までが対象ですので月をまたいでオーバーしても対象外です。
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役所に聞いてください

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同じ病院の同じ診療科で一か月分を合算して、限度額を超えた保険診療分が返ってくるんだと思います。


でも、もしかしたら 入院と外来とで別計算かも。。。。
まー、国の制度なので融通は利かないまでも、病院のミスがないとも言い切れないので、病院に詳しくきいた方がいいかもしれませんね。
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保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外のようですが、その点はどうでしたか。


せっかく立て替え払いをしないで済む認定証をもらったのですから、請求されたときに会計でその旨を聞けば良かったですね。
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