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先週、入院しました。
単独事故を起こしたのですが、最初A病院に行ったのですが、手術の日が遅かったのでB病院に行きました。
手術が終わり退院したのですが、B病院で手術費と外来は別だと言われました。
限度額認定制度を利用してもあまり得ではない気がしました。
確かに手術費は何十万するでしょうから特でしょうが、手術費以外でCTなど撮りましたから、3〜4万はかかっています。
このような状況でも1月にまとめて払った方がお得でしょうか?
治療費を安くする方法を教えてください。

A 回答 (3件)

病院の精算は、1カ月単位で、1月1日~31日までは1月分となる計算です。

   

月をまたぐとその病院で、「区役所で限度額適用認定証を発行してもらったので、返金処理希望」 と会計で伝えますと、それが2月とかになっていれば嫌がります。

その場合は、区役所の方の窓口に「病院が返金処理してくれない」 と相談すれば良いそうです。

限度額適用認定証という制度は、ある人が1カ月分に支払った医療費に対して、その人の収入に応じて「この人が支払うべき医療費は今月いくらが上限になります」 という制度で、それを越えて支払っている現金とかに対して、返金されるとか、または病院側で請求する際にその金額までを支払わせ、残りは補助金から回収する制度です。

極端な言い方になるかもしれませんが、「この限度額適用認定証を持っていれば、月額3万円まで」 みたいに感じで、それを越えて本人が支払いをしなくて良い制度という感じで、保険証と一緒にどこかの病院に行った時に提出する制度。

いくつかの病院をまたぐ場合ですと、月末までの分を一旦精算しておき、その合算された全部の領収証を区役所の窓口に出して、「病院またぎをやらかしておりますが、月またぎはやらかしていないので、返金処理したい」 と相談するだけだと思います。

病院は1カ月に1度保険証の現物等を確認しないといけないので、毎月窓口に出しておく必要はあります。

後は、区役所に行くと限度額適用認定証の窓口があるので、そこに領収証を出す感じ。



■参考資料:家族が夏バテで救急車で搬送入院、退院後に家族が限度額適用認定証申請手続き
https://blog.goo.ne.jp/timerunner/e/ef260a5ff318 …



その他、医療費の保険に加入している場合、その保険金請求は、限度額適用認定証とは何の関係もないので、スマホで請求してください。



■参考資料:家族が夏バテで救急車で搬送され入院 - アフラックに保険金オンライン請求し振込着金
https://blog.goo.ne.jp/timerunner/e/29936843c97f …


病院で退院時に現金で支払った分の返金は、基本つきまたぎをしない同月中ですと下記のように病院で現金で返ってきます。


■参考資料:家族が夏バテで救急車で搬送入院して、退院した翌日に限度額適用認定証で返金処理
https://blog.goo.ne.jp/timerunner/e/af084ccbb412 …


今回の場合、A病院で入院や通院され、その病院にB病院の治療費をまとめてと言ってしまったので、ごちゃまぜになったのではないでしょうか。

A病院は、あくまでも自分の病院内の会計に対して、限度額適用認定証の返金とか処理できるだけで、他の病院は別会計です。

区役所の窓口にいけば、教えてもらえますが、月をまたぐと1月分の医療費の計算ができなくなるかもしれないので、精算して領収証をもらった方が良いと思うので、明日にでも区役所に電話すれば良いのかと思います。

基本的に医療費の保険とか入っていますと、どこかの病院に入院したりしますと、限度額適用認定証と保険金請求で、医療費はプラスに転換するかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/27 21:57

限度額適用認定証を使った場合は、入院と外来を合算して精算することはできまません。


外来の自己負担額が21,000円を超えているなら改めてご自身の保険者へ入院分と合算して世帯合算として高額療養費の申請をすることになるかと思います。

詳細は加入されている保険者へお問い合わせください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/27 21:57

高額医療費については収入に応じた限度額以上は健康保険の自己負担額が減免される制度です。


同じ医療機関であれば入院と外来の合算で適用されるはずです。
その上で、自己負担の限度額の計算は1ヶ月単位なので、手術・入院も外来もできる限り同じ月にしたほうがお得ではと思います。

その上で、自己負担の限度額を超過する医療費が発生した場合には、
・一旦、自己負担をしてその後健保に請求する
・健保に事前に申請して限度額以上を支払わないで済むようにする
の二種類があります。
後者の場合は、加入している健康保険(国保であれば自治体、それ以外は協会または組合)に「健康保険限度額適用認定申請書」して、「限度額適用認定証」をもらう必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/27 21:58

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