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生活保護受給中でケースワーカーさんから仕事の日数を増やせって言われて夜勤の仕事に入れてもらえ月収20万円になったんだけど夜中に帰って来る為、交通手段が無いので車を所持したんだけど売却しろ‼️って言われたんだけど
必要なんで保護を切りたいんだけど切れるのかな?
私を含め所帯は3人です。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます

    嫁さんと高校生の娘です。

    車を処分すれば良いのですが
    今まで出勤日数増やしたり給料が増えるように頑張って来て私の年齢55歳で
    転職するより
    今のままで頑張りたく処分すれば今の収入が稼げなくなるので
    車を取るか保護受給辞めるかと悩んで保護受給を切る事にしました。

      補足日時:2018/07/09 21:30
  • ケースワーカーさんに相談しましたが例外は認めない。他の仕事でもそれぐらいの収入の所は有るだから車を処分して福祉の就労斡旋する人と就労活動して下さい。って言われました。

      補足日時:2018/07/09 21:53

A 回答 (6件)

生活保護に法律いらんだろ

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追伸ウミネコ104です。


返礼ありがとう。
 現在は、保護開始時に自動車を保有していても、処分させず6ヶ月程は処分を保留します。
仕事で使用している場合又は就労した場合に処分後に自動車が必要となると自立に影響するために使用はできませんが処分保留で保護をしています。
 今回の担当CWの他の職業で今の収入を得られるから福祉の斡旋する就労人と就労活動をするよ助言指導は法27条違反の行き過ぎた行為ですので上司のSVに相談するか、法テラスで相談することです。
法第27条(指導及び指示)
1項 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示
 をすることができる。
2項 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要最小限度に止めなければならない。
3項 第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
今回の担当Cwの言動は、法第27条の2項、3項に示している通り逸脱していると思います。
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福祉事務所の担当Cwがあなたの意思に反して強制的に指導はできません。

また、自動車の保有ないし使用は条件等で認めています。
 あなたの場合であれば、通勤及び公共機関の利用ができない時間帯であれば尚のこと自動車等の保有又は使用は認める事由になります。

 法第27条(指導及び指示)
1項 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を
 することができる。
2項 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要最小限度に止めなければならない。
3項 第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。

 保護実施要領
第3資産の活用
次官通知3の5
5 社会通念上処分させることを適当としないもの。
 通勤用自動車保有
問(第3の9)次のいずれかに該当する場合であって、自動車による以外に通勤する方法が全くないか、又は通気することがきわめて困難であり、かつ、その保有が社会的に適当と認められるときは、次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないとしないもの。」として通勤用自動車の保有を認めてよいか。
1 障害者が自動車による通気する場合
2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等が自動車により通勤する場合
3 公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先に自動車により通勤する場合
4 深夜勤務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合
答 お見込みのとおりである。
 なお、2,3及び4については、次のいずれにも該当する場合に限るものとする。
(1)世帯状況からみて、自動車による通勤がやむを得ないものであり、かつ、当該勤務が当該世帯の自立の助
 長に役立っていると認められること。  
(2)当該地域の自動車の普及率を勘案して、自動車を保有しない低所得世帯との均衡を失しないものである
 こと。
(3)自動車の処分価値が小さく、通勤に必要な範囲の自動車と認められるものであること。
(4)当該勤務に伴う収入が自動車の維持費を上回ること。
 あなたの場合、上記4及び(4)に該当するかと思います。

 あなたは知っていると思いますが、就労収入は、収入額によって、基礎控除額と必要経費を引き残額が収入認定します。
基礎控除額表(月額)
   収入金額別区分           1人目      2人目
199,000円~202,999円   33,600円   28,560円
必要経費(通勤費又はガソリン代、仕事に必要な経費等)
 基礎控除額は、毎月の保護費に影響はしません。保護費と別になり基礎控除額分増えます。が、現状では3人世帯の最低限度の生活に必要な保護費を上回る収入を得ていないので自立は無理かと思います。
 被保護世帯の方の保護制度の詳細等迄知り得ないために、福祉事務所は被保護世帯の意思を無視して強制的に指導指示等してくる場合がありますが、被保護者世帯に対する処分は書面通知が原則です。口頭処分は効力ありませんが、不服審査申してはできます。
 自動車を処分しろというのであれ書面通知の提出を求めることです。
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この回答へのお礼

凄く解りやすい答えありがとうございます。
明日、ケースワーカーさんに電話してみます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/07/09 23:04

ケースワーカーとは出勤状況と収入についてきちんとお話出来たのでしょうか。


生活保護受給者の車の事情は詳しくなくて申し訳ないのですが、仕事の状況によっては所持を認められると聞きました。
それでも無理なら切るしかないかもしれませんが、どなたか役所側で詳しく相談ができる方はいないのでしょうか。
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切りたければ切れます。


ただ世帯の3人のうち2人がお子さんなら、月収20万で保護切るのはあまりオススメできない気がするのですがどうでしょう。
お子さん達はおいくつで、何人養ってますか?
冷製になって補足をお願いしたいです。
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切れますよ。

さっそく明日にでも担当者に連絡してください。
自立、おめでとうございます!
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この回答へのお礼

ありがとうございます

明日ケースワーカーさんに連絡します。

お礼日時:2018/07/09 19:47

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