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アメリカのF-2ビザでは、米国での就労は不可となっています。

アメリカのF-2ビザのステータスでは、就労は不可の条件がありますが、現在、日本の会社と翻訳の委託契約を締結していますが、F-2ビザでこの仕事を米国で行なうことは可能でしょうか?

よろしく、お願いいたします。

A 回答 (2件)

端的に言えば、委託契約の仕事が、アメリカで在宅でインターネットなどを使った仕事であり、日本の会社が日本円でF-2の人の日本の銀行に振り込むのであればリモートでの就労となり、アメリカ国内の税法に触れませんから問題はないです。


ただし、その仕事でアメリカ国内で収入を得る、アメリカの銀行口座などに収入が振り込まれるまたはcashやチェックで受け取るということにあれば、こればビザステイタス上違法ということになります。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/21 21:47

委託契約を締結しているなら、直ぐに就労VISAに切替て貰えますよ。



切替の手続きをして頂けない、会社なら怪しいですよ。
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この回答へのお礼

就労VISAの道も一考となります。ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/21 21:49

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