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厚生年金の控除とは?これはどういう意味でしょうか


今月の15日付けで退社したのですが、会社側から
6月16日〜7月15日の1か月間の厚生年金等の控除が出来なく『11467円』集金したい

と連絡がきたのですが...


これは給料から年金や保険が引けなかったからその分のお金を払えと言うことでしょうか?

ちなみにこの6月16日~7月15日は体調不良で働けなかった為、一切出勤していないので給料はありません。

このような場合でも年金などを引かれるのでしょうか?


詳しい方教えてください。

A 回答 (8件)

仕事していようと仕事してまいと会社に在籍していれば、社会保険料等は労使折半であり、休職中で収入がなくても社会保険料等は免除になりません。


 体調不良等であれば協会けんぽの傷病手当の申請することで社会保険料等の支払いができます。
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引くべき給料がないから請求してきたのです。


でも、払っておいたほうが得ですよ。一万円で済むんだから、
もしこれ払わなかったら、地元の国民年金の請求が来ます。こっちのほうが支払額かなり高い(倍額)です。
あと、健康保険も請求も来ます。これも地元の国民健康保険のほうがぐんと高い。

>持病の悪化で
入社を控えているときにも持病があったんですよね。この時延期または断っておけばよかったのに。入社健診はなかったんですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

持病があることもその事で働いて迷惑がかかるかもしれないことも承知で雇っていただきましたよ。
健康診断もありましたが会社側は知っていたので特に何も言われませんでした。

お礼日時:2018/07/27 12:03

>国保の保険証が手元にあり、病院に


>かかるときも国保の保険証を使って
>いたのですがこの場合はどうなるの
>でしょうか?
う~む。それは厄介ですね~A^^;)

本来であれば、
6月1日(推定です)~7月15日は、
勤務先の社会保険の健康保険に
加入している状態なのです。

休職していたので、健康保険証を
受け取らないままになっている
状態です。

ですから、その期間、国保の保険証
を利用しているのであれば、真っ当な
手続きをすると、その期間は国保に
加入していなかったことになり、
不正請求となり、医療費の保険負担分
★7割負担分を役所から請求されること
になります。

その7割分を勤め先の健保組合に請求し、
返してもらう手続きが必要になります。

前述の国民健康保険の再加入手続きを
しなければ、国保側では、その期間
(6/1~7/15)に他の保険に加入していた
ことは分かりません。
その代わり、6月分の国保の保険料は
二重にとられることになります。

本来であれば、前者の手続きを踏む
必要がありますが、二重の健康保険料
の方が面倒がないと思うのなら、
国保の手続きは、ほうっておくという
手もあります。

そのあたりは体調最優先でもいいか。
というのが私的見解です。

お大事に。
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この回答へのお礼

またまた詳しくご説明ありがとうございますm(_ _)m

色々めんどくさいのですね...
会社側に連絡とって手続きをするのにも時間がかかりそうで体力と精神を削られそうなのでほうっておくことにします。

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2018/07/27 11:59

社会保険料が免除されるのは産前産後休業中か育児休業中のみです。


傷病で休業していて給与がなくても保険料は発生します。給与から引けないのであれば別途支払うのは当然のことです。
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社会保険は『月末』に加入している


保険に月単位の保険料を払うのが
原則です。

ですから、会社の説明はちょっと違い、
6月分の社会保険料を徴収するって
ことです。

こう考えると、『取られる感』は払拭
できると思いますよ。

例えば、体調不良で6月15日に退職
したとします。
そうすると、あなたは、
・国民年金、
・国民健康保険
の保険料が6月から発生し、自分で
★納付しなければいけないのです。

今回は6月末に、勤め先に在籍していた
ので、社会保険にも加入していたので、
厚生年金保険料
健康保険料
を、会社経由で健保、年金事務所に
納付することになるわけです。
かつ、会社も同額の保険料を負担
(折半)する制度になっているのです。

当然のことながら、7月からは、
・国民年金、
・国民健康保険
の保険料が発生し、自分で
★納付しなければいけません。

手続きとしては、
会社の社会保険から脱退したことを
証明する書類が必要となります。
①『健康保険資格喪失証明書』あるいは
②『退職証明書』『離職票』といった書類
③マイナンバー通知カード
④身分証明書
⑤印鑑等をもってお住まいの役所で
 加入手続きとなります。

国民年金も同様の手続きが必要に
なりますので、加えて年金手帳を
お持ち下さい。

どうでしょう。
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

わかりやすく、詳しくご説明ありがとまうございますm(_ _)m

疑問が一つありまして、
入社が6日1日だったのですが持病の悪化で1週間程度しか働けなかった為(それから7月15日までは休職扱い)、社会保険証をもらう前に辞めるという形になりました。

なので国保の保険証が手元にあり、病院にかかるときも国保の保険証を使っていたのですがこの場合はどうなるのでしょうか?m(_ _)m

お礼日時:2018/07/27 10:49

結論は出ているので、御説明だけ。



厚生年金等の社会保険料は月末に加入しているところに納付します。
あなたの場合、出勤していなかったとはいえ6月30日に会社に席があり、
会社が加入するの社会保険に加入していたため、
会社があなたから預かって(給与から天引きして)協会に納付します。
引く給与がなかったから、その分のお金を支払ってくださいということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2018/07/27 10:52

引かれます。



まぁ、貯金だと思って払っときましょう。
将来年金という形で戻ってきますから(^-^)
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この回答へのお礼

ありがとうございました(o^^o)

お礼日時:2018/07/27 10:51

>給料から年金や保険が引けなかったからその分のお金を払えと…



そうです。

>一切出勤していないので給料はありません。このような場合でも年金などを…

会社に籍があった以上は、当然のことです。
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この回答へのお礼

そうなのですね、今までは給料から天引きでしたので仕組みがいまいちわからなくて。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/27 10:51

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