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貿易実務に関する疑問です。
信用状取引で輸入者側が貨物を
船積書類が到着する前に引取りたい時、
海上輸送の場合はL/G(保証状荷渡し)を
航空輸送の場合はリリース・オーダーを
銀行から発行してもらう手続を取ることができます。
L/Gもリリース・オーダーも
銀行が貨物を担保としているのですが
L/Gは銀行の連帯保証をもらった上で
船会社等に提出しますが、
リリース・オーダーは銀行が航空会社に
保証債務を負わないことになっています。
つまり書類上はL/Gは保証状であり、
リリース・オーダーは指図書、指示書
であるわけです。
何故、L/Gの場合は銀行の連帯保証が絡み、
リリース・オーダーの場合は必要ないのかが
知りたいです。
これは海上輸送と航空輸送の違いが由来している
のかと推測しますが、
私の身近にある貿易のテキストには
L/Gは万一、船会社に損害を与えた場合は
その損害を補償する旨を約束する保証状だとしています。
この場合、損害とはどういうことが考えられる
でしょうか。
以上、2つの疑問を分かる方がいましたら
説明いただきたく思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

銀行の保証がなければL/Gの効力がないのが原則です。


が、実際には財閥系の商社など信用力の高い企業では
確かに単独のL/Gで引き取っているようです。

>B/L不所持の「えせ荷受人」なる詐欺師が
>銀行のサインのないL/Gを船会社に提示して
>貨物を引取り、

信用力の低い輸入者の場合、船会社はリスクを負いたくないので
通常やりません。

他のトラブルとしては…
・L/Gで貨物を引き取った
・持って帰ってみると不良品が多発⇒輸入者は返品したい!
・しかしL/G済の貨物の支払はunpaid(支払拒否)できないので
 銀行決済を進めなければならない。
というケースなんかが考えられますね。
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この回答へのお礼

亀レスですが回答いただきまして
有難うございます。

お礼日時:2004/11/08 21:07

>何故、L/Gの場合は銀行の連帯保証が絡み、


>リリース・オーダーの場合は必要ないのか

違い(1)
 B/Lは有価証券でAWBは運送状
違い(2)
 B/Lは法的には所持人が貨物を受け取る権利があり
 AWBは RELEASE ORDER で指名された人(企業)が貨物を
 受け取ることができる
【結果】
 B/Lを所持していない荷受人に貨物を引き渡すよう指示
 するということは多大なリスクを負うことであり、万一
 の場合には信用状発行銀行は債務を負う可能性がある。
 従って、「保証」という形式を取ることになっている。

>L/Gは万一、船会社に損害を与えた場合は
>その損害を補償する旨を約束する保証状だとしています。
>この場合、損害とはどういうことが考えられるでしょうか。

 B/L不所持の荷受人に貨物を引き渡した船会社は、その後
 もしB/Lを所持する第三者から請求を受けた場合に引き渡す
 貨物がないので貨物の代金(もしくは代替貨物)を用意
 する義務が発生する。
 これは船会社にとっては全く迷惑な話なので、そのような
 損害については補償しますよという約束を取り付けた上で
 ないと、B/L不所持の荷受人に貨物は渡せないということ。

この回答への補足

次のようなことが起こった時も
(一寸、ふざけた話かもしれませんが)
銀行の保証が必要だと思いますが
如何なものでしょうか?
『船会社は自ら発行するB/Lの所持者に
貨物を引き渡すことになっているが、
万一、B/L不所持の「えせ荷受人」なる詐欺師が
銀行のサインのないL/Gを船会社に提示して
貨物を引取り、その後、輸入者がB/Lを持ってきて
船会社に示しても、貨物はもはや既にない…
そこで船会社は何故、「えせ荷受人」に
貨物を引き渡したのかと輸入者から責められ
結局、「えせ荷受人」に騙された責任を
取ることになり、貨物代金や貨物そのものを
輸入者側に補償する羽目になった、
こんなバカな事が起こらないように
船会社は自ら襟を正し、L/Gを受取る場合は
必ず荷受人が取引銀行の担保保証を
取り付けたものでなければならないとした。』
 この例以外に貨物の引取りをめぐって
どのようなトラブルがあるでしょうか?

補足日時:2004/11/02 18:04
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この回答へのお礼

迅速な回答をいただき有難うございます。
明快な説明を下さりよかったです。

お礼日時:2004/11/01 21:35

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