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このたび確認有限で会社を設立いたしました。
そこで 事務所としてどうしても借りたい物件(住居用マンションです)が法人契約不可とのことなのですが 代表者個人名義で契約しても
経費として計上できるのでしょうか?
できればその方法(経理処理・科目など)についても教えていただきたく思います。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#1,#2のものです。


>敷金、礼金等も経費計上したいのですが、敷金払い込み等の領収書が代表者個人の宛名でも問題はありませんでしょうか?

 敷金とは、不動産賃貸借において借りている方が、何かあった場合に備えて積んでおく金であり、損金ではなく資産となります。役員と法人の関係を考えると、自分が役員を務める会社から敷金として「なにかあった場合」に備えてお金を預かるのは経営主体が自分自身であることを考えるとおかしいのではないかと考えました。

 そこで#2の重複になりますが、敷金は個人として供出し、会社には負担させていません。ただし退去の時に現状復帰のための適正な工事等が必要となり、最初に払った敷金との相殺が行われますが、その工事等の内容により会社が役員である私に現金を支払い、私はその内容について細かく記録した領収書を作成し会社に渡します。(会社の経理担当は私自身ですから印紙を貼った領収書を作るだけのことですが。)

 不動産屋さんに払う礼金はどうしても発生するものですし、支払った同額で会社からもらってかまわないとは思いますが、その経緯を明らかにしておく必要があるかと思います。

 印紙代は自分のポケットマネー(小さいポケットなんですがね)から払い、個人での赤字の申告などはしていません(わずかですし)。印紙ですが、家賃を会社から現金でもらう場合などはその都度領収書を作らず、1年分の家賃通帳なるものを作成し作成時に400円分の収入印紙を貼っておけば、領収書の場合の毎月200円の印紙を貼る必要はありません。家賃通帳は控えが残らないからと嫌う向きもありますが、この場合は支払通帳でなんら問題は生じません。

 会社から自分の預金口座に振り込み、自分の預金口座から不動産屋さんなりの預金口座に振り込むようにすれば、印紙などの問題は起こりませんし一番明確に支払いの証拠を残すことができます。会社の口座と自分の口座を同銀行の同支店にしておけば振込手数料はかからないはずです。さらにファームバンキングの契約をしておけばいちいち銀行に出向く必要もありません。会社から家賃として自分自身に振り込んだお金は会社の損金計上してかまいませんが、会社の通帳には振り込んだ後「家賃○月分」とメモしておけばよいでしょう。私はその仕訳伝票の伝票番号まで通帳に記録していました。
 
>一番避けたいのは 会社から家賃という形で代表者に払った時、代表者の所得となることです。

 所得は収入から必要経費を差し引いたものです。会社からの収入と不動産屋さんに支払った経費それぞれをきちんと押さえておけば所得が発生しなかった客観的な証拠になります。収入は会社から振り込まれた通帳の記録で十分です。支出は自分が振り込んだという振込の記録を保存しておけばよいでしょう。むしろ印紙や振込代など赤字になる要素は大きいですが役員という立場上仕方ない部分もあります。

 経理上個人と法人をしっかり分けて考えなくてはなりません。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
お答えいただいたとおり 実行させていただこうと思います。
これで安心して 個人名義で事務所賃貸契約を
結ぶことが出来ます。
本当にありがとうございました。
また 今後とも宜しくお願いいたします。

お礼日時:2004/11/05 21:25

#1です。

私の場合は、会社と、一人しかいない取締役である私の間に賃貸契約書を作って備えていました。もちろん賃貸不動産の又貸しは契約上禁止でしたが、あくまでも税務会計上の形式ということでそのようにした覚えがあります。

 敷金については会社に出させるのは敷金の性格からして会社に請求するのは違和感がありましたので私が払いました。退去時に敷金と相殺される修繕費や清掃代などの計算書を不動産屋さんがくれましたのでその内容に従って会社が支出し、私がお金は受け取りましたので、敷金は全額ではありませんが結果として返ってきました。(ただし不動産屋によっては敷金を返さない口実で作られる形式的な相殺の計算書で、実態はほとんど修理など何もしない場合があります。その場合は経費とはならない場合もあるかと。そのときは個人から見れば敷金の払い損となってしまいます。あくまでも実態により判断しなくてはなりませんが)

 家賃に関しては一度会社から役員が支払いを受け、個人から家主に払うという形になります。このような形での個人としての不動産所得の計算上損失がでれば(たとえば10万円で借りたものを7万円で貸すなどした場合)原則としてほかの所得との損益通算はできます。しかしそういうことがないようにした方がよいかと思います。結果として損するだけですから。

 ただし公営住宅など事業の本拠としないことが入居の条件となっている場合、許認可業種の場合官公庁からの許可が降りないことがあります(建設業はそうです)し、よしんば民間の持ち物であっても契約書の中に営業の拠点としないなどの条件があれば、別のトラブルを引き起こす可能性はあります。

この回答への補足

具体的な回答を頂き 大変参考になりました。
ありがとうございます。

そこでもう何点かお伺いしたいしたいのですが
入居時にかかる敷金、礼金等も経費計上したいのですが、敷金払い込み等の領収書が代表者個人の宛名でも
問題はありませんでしょうか?
帳簿上の処理は ご回答いただいた形で計上して
領収書はそれを残しておく形で 経費として認められるのでしょうか?
いろいろな方法論があるかと思われますが 
一番避けたいのは 会社から家賃という形で
代表者に払った時 代表者の所得となることです。

当方の事業は特に許認可事業ではございませんし
人が頻繁に出入りするものでもございませんので
ご指摘の件は問題ないかと思われます。

補足日時:2004/11/04 13:43
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 売上を上げるためにかかった経費ですから、損金計上はできます。

代表取締役が借りた不動産をそのまま会社に貸すという形になります。そのときに役員は会社に損害を与えてはいけないことになっていますから、たとえば家主から10万円で借りたものを自分の会社に20万円で貸すことはできません。

 同額で貸すなら、代表であるnaturaloneさんから見れば会社から10万円の収入があり、そのために10万円の必要経費を支払った訳ですから、この不動産賃貸に関する限り所得はゼロとなりますので個人としてはこの件で申告の要はありません。会社の損金のアカウントは地代家賃となり、契約に従って支払いの義務が発生した時点で損金として計上します。相手科目は現金なり預金なり未払費用などとなるかとおもいます。
例:地代家賃 100,000/現金 100,000
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この回答へのお礼

すごく分かりやすくご説明いただきありがとうございます。完璧に疑問が解けました

お礼日時:2004/11/04 13:29

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