No.5ベストアンサー
- 回答日時:
個人的に示談をするのではなく、会社を通して話合いをしたいということでしょうか。
それであれば、できれば在籍中に会社の人事かコンプライアンス部門に相談しましょう。
通常の手続きとしては、双方の事情聴取の後、事実認定がされ、パラスメントがあったと判断されれば、加害者に対しては規定に従った処分などがなされることになります。
その際、必ずしも和解金や慰謝料が取れるということではありませんので、話合いで決めることになりますが、処分や謝罪のみで、慰謝料などの支払いはなしという結論になる可能性はあります。
会社の決定を不服と思うのであれば、裁判のような強制力はありませんが、行政機関を介したあっせん制度を利用して慰謝料等を求めることも可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/01 19:46
わかりやすい!ありがとうございます。9月末が最終出勤日、そのあとは有給扱いで10月15日で退社です。
人事に相談します。規定に沿った処分って、規定は会社規定ってことですか?
No.4
- 回答日時:
「証拠は、録音した会話あります」と言ってもハラスメントを認めた会話でしょうか、それとも言葉での嫌がらせでしょうか。
それによって、相手に和解の話を切り出したとしても、かわされます。あなたが相手の立場になって、最大限の言い逃れをするとどんなことを言うか、それを考えて作戦を練るのがいいと思いますが。
No.3
- 回答日時:
仰るとおり、文書にすべきです。
「示談書」を作成して、加害者と取り交わしましょう。
せっかく交渉をして条件が合意出来ても、
加害者が約束を反故にする可能性があるからです。
しかし残念ながら、示談書を作成したとしても、法的証拠として扱われません。
示談書は私文書だからです。
法的な強制力を持たせたければ、示談書を「公正証書」にすることです。
公正証書にするには、公証人による事務手続きが必要です。
いずれも被害者加害者双方の署名捺印が必要なので、
作成には時間がかかります。
内容証明等の郵便でやり取りする場合はもちろん、
加害者と直接会う場合でも、
日程調整、同行人の手配など、手間がかかります。
ですから、会社へ報告するつもりなら、
早めにしておいたほうが良いでしょう。
加害者が「会社に報告しないでほしい」といっているのであれば、
処罰リスクを交渉材料にして、書類作成を急ぐのもありです。
ただし、条件が折り合わないからといって、
加害者に対して過剰な請求を続けると、
逆に恐喝罪や強要罪で刑事告訴される可能性もありますので注意しましょう。
示談書とは
https://www.bizocean.jp/doc/howto/252/
示談書の作成方法
https://xn--zqs94lnzzr7pgza.com/chapter2/jidansy …
示談書を公正証書にするには
https://xn--3kqa53a19httlcpjoi5f.com/keijijidan_9/
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/system/s02
被害者でもあまりに過剰・不当な請求をすると恐喝になるリスクが
http://furin-jidan.com/higai_kyoukatu
個人的には、弁護士を立てたほうが良いとは思いますが、
以上、ご参考まで。
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