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現在親の扶養に入っています。父は社会保険です。
毎年なにも考えずに両方の会社で年末調整の紙に
名前等だけ書いて会社に言われるまま提出していたのですが、
ふと気づくと一昨年は両方合わせて150万程働いてしまい、
親に追徴課税等?を払わせてしまいとても迷惑をかけました。
なので今年は129万以下に収めようと、
国民年金の未納分も少しずつ払い調整しようとしました。
10月分を貰い終えた時点で計算してみると今年は125万ほど給料貰っています。
ふたつのバイトの内訳は、
毎月約9~80.000円と、もうひとつは3~40.000円くらいです。
多いほうの会社では雇用保険が毎月引かれ、
90.000円(恐らく)を超えた月は所得税も引かれています。
何年か前より市民税・県民税も支払っています。
今まで確定申告は一回もしたことが無いのですが、
この状況ですとしたほうがいいのでしょうか?
今日このことをバイト先の上司に相談すると、
年末調整はしないで、かけもちしてる両方の会社の源泉徴収表を添えて
青色申告をしたほうがいいようだ。と言われました。
青色申告をすると、追加で税金を支払わなくてはいけなくなったりしますでしょうか?
また、国民年金の納付済の証明書が無いとその分は控除されないのでしょうか?
今年中にあと二回給料を貰うので確実に129万は超えてしまいます。
年金を納付した分を除くと超えない計算になるのですが…。
(今年は未納の分しか払えていません。)
この場合はどのような処置をとるのが最善でしょうか?
(とても長い文章、また世間知らずでお恥ずかしいです…すみません)

A 回答 (4件)

>12月までにもらう金額が150万円くらいで、


>(所得税、雇用保険、交通費等天引きした「手取」の額です)

最初に書きましたように、まず収入金額は、所得税・雇用保険天引き前の金額で、非課税となる交通費を除外した総支給額ですので、この時点で、所得税・雇用保険天引き分だけ違ってくることになりますね。

>年金が3回くらい収めたので39.900円、

社会保険料控除は、この39,900円と、天引きされた雇用保険料の合計となります。

>今の時点では生命保険(1月より月4.000円程度支払)がどれくらい控除されるか不明だった為その分は入れず、計算してみました。

生命保険料控除については、下記サイトで計算できます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
仮に、月4千円で、年間4万8千円とすると、次の金額が控除額となります。
48,000円÷2+12,500円=36,500円

>すると差引申告納付額が8.000円位になったのですが…。
>間違ってますでしょうか?

いずれにしても、出発点で違いますし、雇用保険や源泉徴収税額の金額もわかりませんので、何とも言えませんね~。

>昨年もほぼ同じ収入で追徴課税分で5万以上追納したと父が言っていたのですが。

あっ、今までの計算の追加納付と言うのは、eri33さん自身の所得税の計算です。
もし、仮に今年もお父様の扶養に入っていたのであれば、お父様の方も、別で追加納付の可能性があります。

eri33さんを扶養に入れている事による控除額は38万円ですので、簡単に言えば、それに税率を乗じた金額となりますので、所得金額によって、お父様の税率区分が10%であれば、38万円×10%×80%(定率減税分)=30,400円で、税率区分が20%であれば、38万円×20%×80%=60,800円となります。
ただ、年末調整においては、他の要素も絡みますので、必ずしもこの金額とは限りません。

>年末調整を受けないと「源泉徴収票」は貰えないのですか?

給与を支払っている会社は、給与を支払ったすべての人に対して源泉徴収票を発行する義務がありますので、年末調整をしたかしないか、アルバイトか正社員かは関係なく、発行する義務があります。
しかしながら、アルバイトについては、こちらから言わない限りは発行しないようなところもありますが、いずれにしても発行義務がありますので、その場合は、こちらから頼めば発行してもらえるはずです。

>今年の最後の月給を貰うまでに、
>社会保険に加入出来た場合はどうなりますでしょうか?
>(収入の多いほうの勤め先は、パートでも申請して通れば厚生年金と社保に加入可能なんです)
>その場合でも、今年の扶養から外れると確定していた時点からの
>社会保険料を遡って収めなくてはならないのでしょうか?
>それとも、国民健康保険入るべきだった期間とされ、その未納の額を払い、
>かつ、申請した時点からの社保の月額を納めるのでしょうか?

本来は、申請すれば社保加入が可能と言うことは、その時点で加入要件を満たしていれば、強制的に加入しなければならなかったのでは、と思われます。
となると、扶養には関係なく、その時点から遡って収めなくてはならなかったのでは、と思いますが、現実には、会社が申請してからの事になるケースが多い(もちろん正しくはありませんが)と思いますので、その場合は遡って収める事はありません。
(いずれにしても、本来は、会社の社会保険料は、扶養から抜けたかどうかではなく、加入要件を満たした時点で入ることとなります。)

となると、その間はやはり国民健康保険に入るべきであった、という事になりますが、お父様の会社の方で、社会保険の扶養から抜ける事について、遡って届出を出さない限りは、届出を出した時点から、という事にはなると思います。

>今わたしの手元にある保険証は、今年の扶養としての付与分なのですか?

あくまでも、健康保険については、所得税のような暦年(1月~12月)という考え方はなく、現時点で扶養に入っているという事です。

>もし今年のであれば、今年1月から通院などをしていたりした場合は
>全額追納しなければならないという事態も在り得るのでしょうか?

その通院をした時点より以前から扶養から抜けていたとして、遡ってお父様の会社へ届出を提出した場合は、その時点から国民健康保険に入るべきであった事になり、国民健康保険料を納める事となりますし、国民健康保険であれば、現在は会社の健康保険と医療費の負担割合は同じですので、保険の適用違いだけで、医療費の追納等は出ないかもしれませんが、もし国民健康保険の手続きをしない場合は、全額自己負担となり、保険負担分について病院に追納しなければならない事となります。

>もし今年中の社保の申請が現状回避の法として
>間に合わないのであっても、来年は自分で入りたいと思っております。
>その意味でも申請は今年中にしていても問題は無いのでしょうか?

ちょっと厳しいことを言いますが、間に合う、間に合わない、というより、現状は扶養には入れない状況と思いますので、すぐに所得税・健康保険とも扶養から抜けるべきですし、 バイト先の社会保険の加入要件を満たしているのであれば、すぐに加入すべきと思います。
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この回答へのお礼

本当に大変お世話になりました!
わかりやすく、柔らかい文章でとても
すんなり意味が理解出来た様に思います。
自分の置かれている立場が明確になった気がします。
これからはいち社会人として
責任を自分で取っていきたいと思います。
ご相談に乗っていただき感謝致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/09 00:30

>追加納付というのはだいたいどれくらいになるかわかりますか?



具体的な金額等がわからないと何ともいえませんが、次により計算してみて下さい。

1.収入金額
  二つの会社の給与収入支給額(総支給額-非課税通勤費)の合計額
  源泉徴収票で言えば、「支払金額」のところです。

2.給与所得控除額
  上記合計金額を下記サイトで当てはめた金額(最低65万円)
  http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm

3.所得金額 1-2

4.所得控除額
(1)社会保険料控除
    天引きされた雇用保険料(源泉徴収票でいえば「社会保険料等の金額」)+国民年金の1~12月までに支払った金額
(2)基礎控除 38万円
(3)合計 (1)+(2)
  (もちろん、他に生命保険料控除証明書等があれば、それらの控除額も加算)

5.課税所得金額 3-4(千円未満切捨て)

6.年税額
  上記5の金額を下記サイトにあてはめた算出した金額
  http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm

7.定率減税
  6の金額×20%

8.差引年税額
  6-7

9.源泉徴収税額
  二つの会社で天引きされた所得税の合計額
  (源泉徴収票で言えば「源泉徴収税額」)

10.差引申告納付額
  8-9(百円未満切捨て)

>それと今、父の会社から貰った保険証を使っているのですが、
>自分の名前になってるカードタイプのものですが、
>扶養に入っていなくても、それを継続して使っていてよいのでしょうか?
>それとも、このペースで働いていると、
>来年からは自分で国民保険に加入しないと使えなくなるということですか?

最初にも書きましたが、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額が130万円かどうかですので、月収に直せば108,333円となりますので、月収がその金額を超える金額もらう事になった時点で既に扶養から抜けなければなりませんので、現状は既に超えていますので、来年からでなく、すぐにでも扶養を抜けるべきと思います。
(というより、その前から扶養から抜けるべきであったと思います。)

この回答への補足

とても丁寧で詳しい説明ありがとうございます!
さっそく計算してみました。
12月までにもらう金額が150万円くらいで、
(所得税、雇用保険、交通費等天引きした「手取」の額です)
年金が3回くらい収めたので39.900円、
今の時点では生命保険(1月より月4.000円程度支払)がどれくらい控除されるか不明だった為その分は入れず、計算してみました。
すると差引申告納付額が8.000円位になったのですが…。
間違ってますでしょうか?
昨年もほぼ同じ収入で追徴課税分で5万以上追納したと父が言っていたのですが。
あと、何度も申し訳ないのですが、
年末調整を受けないと「源泉徴収票」は貰えないのですか?

補足日時:2004/11/06 23:19
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この回答へのお礼

お礼の欄に補足を入れる形になってしまうことをお許しくださいませ…。申し訳ありません。
すみません、回答をいただいてから考えたのですが、
今年の最後の月給を貰うまでに、
社会保険に加入出来た場合はどうなりますでしょうか?
(収入の多いほうの勤め先は、パートでも申請して通れば厚生年金と社保に加入可能なんです)
その場合でも、今年の扶養から外れると確定していた時点からの
社会保険料を遡って収めなくてはならないのでしょうか?
それとも、国民健康保険入るべきだった期間とされ、その未納の額を払い、
かつ、申請した時点からの社保の月額を納めるのでしょうか?
今わたしの手元にある保険証は、今年の扶養としての付与分なのですか?
もし今年のであれば、今年1月から通院などをしていたりした場合は
全額追納しなければならないという事態も在り得るのでしょうか?
もし今年中の社保の申請が現状回避の法として
間に合わないのであっても、来年は自分で入りたいと思っております。
その意味でも申請は今年中にしていても問題は無いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないです…。

お礼日時:2004/11/08 04:59

>追加納付というのはだいたいどれくらいになるかわかりますか?


この情報だけでは無理です


>来年からは自分で国民保険に加入しないと
そういうことですね
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まず最初に確認しておきますが、扶養には、所得税と健康保険の2種類があります。



所得税の扶養については、1月~12月までの給与収入金額が103万円以下でなければ扶養に入れません。
正確に言うと、所得金額が38万円以下でなければならないのですが、収入金額から必要経費を引いた金額が所得金額となり、給与所得の場合、基本的に必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた金額について引ける事となっており、その最低額が65万円ですので、収入ベースで言えば、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円がボーダーラインとなる訳です。

それと国民年金等の社会保険料控除については、この所得金額から控除して課税所得金額を算出する際に控除すべきものですので、所得金額には関係なく、いくら支払いがあっても、給与収入金額103万円超であれば扶養には入れません。
(もちろん、年金等を支払っていれば、本人の税金はその分少なくなりますが、扶養の判定の際には関係ありません。)

健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満であれば扶養に入れます。
向こう1年間ですから、基本的に1月~12月という区切りは関係なく、それと収入金額が基準ですので、こちらも、いくら年金等を支払っていても関係ありません。

毎月の給与の源泉徴収については、主たる給与のところには、扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額はかかりませんので、おそらく多い方の会社では、提出しているものと思われます。
補足しますと、扶養控除等申告書は、誰かの扶養に入っていても、それには関係なく提出はできますし、本人に扶養のあるなしに関わらず提出できます。

そして、かけもちのもう一つの方には、扶養控除等申告書は提出できませんので、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、金額に関わらず源泉徴収税額があるはずですが、もし引かれていないのであれば、金額に関わらず、確定申告しなければなりません。

それと多い方の会社では、扶養控除等申告書を提出していれば、年末に在職していれば、年末調整は受けられます。

その上で、その会社の源泉徴収票と、かけもちの会社の源泉徴収票を合わせて、確定申告はしなければならないこととなります。
(もちろん、年末調整を受けないまま、確定申告することも可能です。)

ちなみに、青色申告とは、事業をしている人や、アパート経営等をしている人について、予め申請することにより、帳簿等の記録・保存を要件に、さまざまな特典を受けられるもので、通常の給与所得者には関係なく、その場合は、白色申告として確定申告する事となります。

ですから、今の現状で言えば、所得税も健康保険も扶養には入れない状況で、確定申告もしなければならず、かけもちの会社で源泉徴収されていないのであれば、確定申告により追加納付の可能性が高いと思います。

たとえ、確定申告しなかったとしても、給与を支払う会社は、基本的に全ての人について、市町村に給与支払報告書を提出する事となっていますので、市町村で把握され、税務署にも資料が回りますので、遅かれ早かれ判ってしまうはずです。

この回答への補足

すばやいご回答ありがとうございます!
大変嬉しいです。
追加納付というのはだいたいどれくらいになるかわかりますか?
それと今、父の会社から貰った保険証を使っているのですが、
自分の名前になってるカードタイプのものですが、
扶養に入っていなくても、それを継続して使っていてよいのでしょうか?
それとも、このペースで働いていると、
来年からは自分で国民保険に加入しないと使えなくなるということですか?

補足日時:2004/11/06 02:53
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