アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今回の大型台風によって、関空の連絡橋にタンカーがぶつかって、連絡橋が破損してしまいました。
あれって橋の管理者(自治体? 国? 関空の運営会社?)からタンカーを所有する会社に対して
損害賠償請求があるんでしょうか? 
それとも
「自然災害だからしょうがねえや」
ってことで賠償請求なしでしょうか?
仮にタンカー運行会社に賠償請求があった場合、おそらく運行会社は保険で何とかしようとするでしょうが、保険でまかなえるでしょうか? (橋は”破損”というレベルじゃなくて、完全に路線がずれてましたよね、あの部分、作り直しですよね)
保険会社は保険金払うんでしょうかね? それとも
「天災なので、免責です」
と支払い拒否するでしょうか?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (8件)

関空連絡橋は、今は国道481号の一部で所有者は国、管理者はNEXCO西日本です。

 よって道路部分の修理費は、日本国内の高速道路を保有している「日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)」の経費で賄われると思いますが、その分どこかの高速道路の通行費に余分に上乗せされるようなことは無いでしょう。 鉄道部分は新関西国際空港会社の所有ですが、これにしても、JR、南海電鉄の利用料、旅客の空港使用料、航空会社の離発着料などに上乗せされるようなことは無いでしょう。 大体、新関西航空会社は2017年度決算で、営業収益2064億円、営業利益529億円もあげており、今回の修理費を負担したとしても、税金減で簡単に相殺されます。 ということは、結局国民にしわ寄せがくると言うことですが、一人あたりにすればわずか年間数円程度でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
国民負担にならないといいですね。

お礼日時:2018/09/08 16:20

No.3です。

 No.4さんがURLを貼ってくれていますが、東京海上日動の場合、船舶保険普通保険の免責について以下のように記載されています。 今回の場合は(4)に相当して、保険料が支払われないでしょうね。 ただし、特別約款を付けて如何なる場合の損害も補償させることは可能ですが、莫大な保険料を支払うこととなり、現実的ではないでしょう。

.
保険金をお支払いできない主な場合

保険証券に記載された約款・条項および保険証券記載事項に規定されています。主なものは次の通りです。
(1)保険契約者、被保険者またはその他保険金を受け取るべき者もしくはこれらの者の代理人の故意または重大な過失による損害
ただし、重大な過失により損害が生じた場合において、被保険者が損害賠償責任を負ったことによって被る損害を除きます。
(2)船舶に生じた摩滅、腐食、さび、劣化その他の自然の消耗、船舶に存在する欠陥による損害
(3)原子力危険、生物化学兵器、電磁兵器による損害
(4)船舶が発航の当時、安全に航海を行うのに適した状態になかったこと、または船舶が係留されもしくは停泊する場合、安全に係留されもしくは停泊するに適した状態になかったことによる損害
(5)船舶が保険証券記載の航路定限の外に出たとき、もしくは通常の航路でない場所に航行したとき、それ以降に発生した損害
(6)差押え、仮差押え、担保権の実行その他訴訟手続に基づく処分による損害
(7)戦争・内乱その他変乱、水雷・爆弾その他爆発物として使用される兵器の爆発またはこれらの物との接触、だ捕・捕獲・抑留・押収または没収、海賊行為、ストライキ・ロックアウトその他の争議行為または争議行為参加者のそれに付随する行為、テロリストその他政治的動機または害意をもって行動する者の行為、および暴動・政治的または社会的騒じょうその他類似の事態による損害
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

えーと、ということは、保険会社は保険金支払いはないわけですが、そうなると橋を壊された側は大損害ですよね。
タンカー運行会社はどうするんでしょうか?
まさか
「保険が免責になったから賠償には応じられません。
 というか、保険が免責になるぐらいのとんでもない台風による損害なんで、
 私たちタンカー運行会社にも、責任はないかと思います」
と言い訳して、賠償には応じなくても良くなっちゃうんでしょうかね?

まあ、そうなると連絡橋の責任者だけが損害丸かぶりですね。
それはゆくゆく、関空の使用料金に反映し、
さらには関空を使用する航空運賃に反映し、
さらにはその飛行機を利用する乗客に負担が反映される、
で、いくらなんでも関空離発着便の航空運賃だけに反映させたら乗客の反発を買うから、
国内の全便の航空運賃が値上がりする、
ってことなんでしょうか?

お礼日時:2018/09/08 11:29

>あれって橋の管理者(自治体? 国? 関空の運営会社?)からタンカーを所有する会社に対して


>損害賠償請求があるんでしょうか?

そうです。

>おそらく運行会社は保険で何とかしようとするでしょうが、保険でまかなえるでしょうか?

はい、その為の保険ですから

これから過失の割合を調査して、それでの弁償となるでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

過失分が少なく見積もられるといいですね。
あ、その分、保険会社が損するのか・・・
保険会社も大変ですね。

お礼日時:2018/09/08 10:58

>といっても結局は保険会社に有利なように作ってあるんでしょうけど(笑)


このレベルの契約になると
船舶会社だって法務チェックをして不利な条項は変更するように求めてきますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>船舶会社だって法務チェックをして不利な条項は変更するように求めてきますよ

んー、まあそりゃそうなんでしょうけど、
「天災、戦争、その他不可抗力の場合は免責とする」
という条項自体が、保険会社に有利なんじゃないかと・・・

生保、損保の各保険会社が立派な自社ビルをたくさん建てている理由がわかりますね。

お礼日時:2018/09/08 10:59

東京海上日動を見ていると


自然災害は契約書種類によりますね(第6種)
常に一律ではないようです
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/marin …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約によって違うんですね。
といっても結局は保険会社に有利なように作ってあるんでしょうけど(笑)

お礼日時:2018/09/08 09:44

新聞を見る限り、タンカー側に重大な過失があるようでもないし、今後の詳しい原因調査結果にもよりますが、損害賠償の責任は無いのではないでしょうか。

 もしタンカー側の過失で損害賠償請求されることになっても、保険は過失による部分の損害の補償はしません。 また、質問者さんのご理解通り、天災や戦争による損害は保険の免責事項ゆえ、一部過失があると判定されても、過失は無くてすべて天災と判定されても、保険金が支払われることは無いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

回答No2では
>船舶事業も航空事業も一般保険ではないので、自然災害などで免責なんかありません。どんなことにも保険がかけてある。

としていますが、貴殿の回答では
>天災や戦争による損害は保険の免責事項ゆえ、一部過失があると判定されても、過失は無くてすべて天災と判定されても、保険金が支払われることは無いでしょう。

となっています。どちらが正しいんでしょうか? 保険金は支払われるの? 支払われないの?

お礼日時:2018/09/08 09:22

保険事業の一番最初が、大航海時代にロイズオブロンドンがはじめた船舶保険と船員生命保険であり、現在の世界すべての保健業界自体をロイズが取り仕切っているので心配ご無用。


船舶事業も航空事業も一般保険ではないので、自然災害などで免責なんかありません。どんなことにも保険がかけてある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%A4 …

会社間で損害賠償請求などは行われず、被害額を算出すること自体が保険会社の仕事なので、互いの保険会社で調査調整し、全額互いの会社に払われます。
支払う保険会社もロイズで保険に入っているし、保険会社に保険を支払う保険会社もロイズの保険投資家に請求します。
だから本当に真っ青なのは保険金融市場の世界中の投資家だったりします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険会社もリスク分散してるんですね。

お礼日時:2018/09/08 09:20

停泊状況、運行計画などの過失の有無について調査をしてからでしょうね

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

調査を先に行うんですね。

お礼日時:2018/09/08 09:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!