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時々、バンドの名前なんかで、有名ミュージシャンの曲名から取ったというようなバンド名があったりしますが、曲名を丸々バンド名にしてしまったら、著作権の侵害になったりしないのですか?

A 回答 (2件)

曲名ってそれ自体に創作性があるようなものが思いつかないんですが、一般用語が多いから、そもそも著作物として認められるものが殆ど無いと思います。




著作権法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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ならないみたいですよ。


ハウンドドッグ=エルビス・プレスリーの曲名 
というのは有名な話ですし・・・。
 
そもそも、曲名に著作権は無いんじゃないですか?
そうでなきゃ、
同名の曲なんて存在しないはずですから。
『卒業』という題名の曲なんて、
いったい、いくつあるのやら(^^;
                   
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