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私の別の質問から派生した質問です。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10716785.html
被相続人である祖父A死亡→父B死亡→子C(Aの孫でありBの子)というケース
祖父Aの遺産分割協議でBの妻はCの特別代理人を選任せずにCの親権者として遺産分割協議に参加できるのでしょうか?Bと配偶者間にDという子供がもう一人いても結論は同じですか?CとDの法定相続分程度を確保しないといけないはずですよね。

質問者からの補足コメント

A 回答 (3件)

>それともBの妻が祖父Aの財産が要らないと思えば未成年の特別代理人の選任なしに自分も子供Cも全く財産を受け取らない選択をして、Bの兄弟にすべての相続財産をあげてしまうことができるのでしょうか。



 特別代理人の選任なくして、遺産分割協議が出来るという意味で可能です。しかし、そのような内容の協議を成立させることが、Cの親権者としてBの妻に課せられる注意義務違反によりCに損害賠償する義務が発生する可能性がないことを意味するものでありません。

民法
(財産の管理における注意義務)
第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
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>祖父Aの遺産分割協議でBの妻はCの特別代理人を選任せずにCの親権者として遺産分割協議に参加できるのでしょうか?



 Bの妻は、相続人亡Bの相続人兼相続人亡Bの相続人Cの親権者として遺産分割協議に参加することが可能と考えます。Aの遺産分割協議というのは、Aの相続財産を亡Bと他の共同相続人とでどのように分けるかについての協議なので、Bの妻とCとの間で利益相反関係が生じないからです。
 被相続人Aの遺産分割により亡Bが取得した財産(遺産分割協議の時点ではBは既に死亡していますが、遺産分割の遡及効によりAが死亡した時点でBが当該相続財産を取得したことになります。)がBの妻AとCとのアイデでどのように分けるかの遺産分割協議は、いうまでもなく利益相反行為ですから、Cにつき特別代理人の選任を要します。
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この回答へのお礼

結局のところ、この手続きにおいては未成年の特別代理人の選任が必要なのでしょうか?未成年には少なくとも法定相続分を確保しないといけないのでは。
それともBの妻が祖父Aの財産が要らないと思えば未成年の特別代理人の選任なしに自分も子供Cも全く財産を受け取らない選択をして、Bの兄弟にすべての相続財産をあげてしまうことができるのでしょうか。
https://www.inage-zimusyo.com/souzokutouki/souzo …
つまりこのHPの扱いは、子供に何かを継がせる場合のみ?

お礼日時:2018/09/24 22:36

Cは祖父Aの相続人ではない。


相続人でないので、遺産分割協議に参加する事はできない。
協議をしてる場に同席することも参加だというなら話は別です。
親権者とか特別代理人とかの話は出てくる余地がありません。
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この回答へのお礼

わたしが貼った司法書士事務所のリンクをご覧ください。

お礼日時:2018/09/24 22:55

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