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1. 自動車免許取得に当たって質問です。
私は本籍が長崎県で大学進学とともに大分県に住んでおり、住民票を移しました。
免許取得にあたり、長崎県の方で自動車教習所(指定教習所ではありません)に通い、本免の実技試験と筆記しけんの2つに合格し、本免の実技試験にも合格しました。残すは住民票がある県で筆記試験を受けるのですが、仮免の有効期限が6ヶ月を過ぎたら、またいちから教習所に通わないといけないんですか?

2 普段平日が忙しくて今日、本免を受けたのですが、おちました。また再度トライをしたいのですが、絶対に明日までに取らないといけませんか。


仮免有効期限が6ヶ月で 終了証明書の有効期限が1年と聞きました。あと9月が過ぎたらダメと記載をありましたが、よくわりません。

仮免許交付日30.4.29 仮免有効期限 30.9.28
終了証明書発行日 30.4.10
検査合格証明書 30.4.27

質問者からの補足コメント

  • 卒業証明書と終了証明書って意味は同じですか?
    また有効期限は1年以内ですよね?

      補足日時:2018/09/27 17:55
  • 私が通った自動車教習所は指定自動車学校ではありません。公安委員会より特定届出教習所の指定を受けた教習所で、学科も技能も試験は運転免許試験場での試験となります。

    この場合どうなりますでしょうか?

      補足日時:2018/09/30 23:23

A 回答 (8件)

No.3です。



No.3での答えでよろしいと思いますが、一つ不思議だった「終了証明書」について理解しましたので、もう一回書きます。
----------回答はじめ----------
・仮免許の有効期限は切れていてもかまいません。
・長崎県で得た「検査合格証明書」の有効期限は1年間です。その間は、その「検査合格証明書」を提出することによって、大分県での技能試験は免除されます。
・「終了証明書」とは、通常は本免技能試験合格後に受講しなければならない取得時講習(に相当する講習)を、特定届出教習所で前もって受講した際に発行されるものです。その有効期限はやはり1年間です。その間は、その「終了証明書」を提出することによって、通常は本免技能試験合格後に受講しなければならない取得時講習が免除されます。
・指定教習所が発行する「卒業証明書」と公安委員会が発行する「検査合格証明書」は、技能試験免除という点においては同じ効力を有します。また、取得時講習免除という点では、「卒業証明書」と「終了証明書」は同じ効力を有します。以上から、「卒業証明書」=「検査合格証明書」+「終了証明書」とも言えるでしょう。
・ですので、「検査合格証明書」と「終了証明書」とで、学科試験合格後に免許証が即日発行できることになります。
・補足で「特定届出教習所」とありました。これは非常に重要なキーワードでして、これにより「終了証明書」の意味が分かったのは事実です。
----------回答終わり----------
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>私が通った自動車教習所は指定自動車学校ではありません。

公安委員会より特定届出教習所の指定を受けた教習所で、学科も技能も試験は運転免許試験場での試験となります。この場合どうなりますでしょうか?

後出しで、このような重要な事をを書くなよー二度手間だから

仮免許学科試験→仮免許技能試験→普通免許学科試験→普通免許技能試験です。

1.仮免許は免許センターで取得できますから、教習所に通う必要はありません
2.ご自由にどうぞ
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質問の文中に不思議な表記の箇所が有ります、


質問者さんが通われた自動車学校、
「指定を受けて無い学校」と有ります、
自動車学校が都道府県の公安委員会の指定を受けて無いのなら、其処で学んで受かった試験は全て無効です、
免許申請で実地試験が必須に成ってしまいます、

単なる思い違いや、表記違いなら良いのですが。
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あの皆さん、本文中にはこうありますので、お間違いのないようにお願いします。


この方、指定教習所発行の卒業証明書は持っていないと考えられます。
   ↓
> 自動車教習所(指定教習所ではありません)に通い
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仮免は教習所の教習や卒業検定(公道実施)を行う為に取得する仮の免許証です。


教習所の卒業検定が終了(合格)したら、用なしの免許証ですよ。(判って居ますか?)
必要の無く成った仮免許証は返納すべきですが、返納しなくても(悪用しなければ)別に如何って事ありません。
免許証の発行は住民票の在る都道府県(公安委員会)が行うので有って、本籍地は無関係です。
教習所を卒業する時に、実技運転技能試験免許の証明書を渡されたハズで、その有効期間内に免許センターで学科試験合格してください。(有効期間を超えると、教習所でゼロからのスタートです)
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以下の前提でお話しします。

なにか1つでも違えば、話が違いますのでその際には補足コメントでお願いします。

・今の住所は大分県である。本籍はどこでも構いません。
・長崎県の、指定教習所ではない自動車教習所(仮にA教習所とします)に通って、車の練習をした。
・A教習所で練習をして、長崎県の自動車運転免許試験場で仮免許の試験を受けた。めでたく実技試験と筆記試験を合格し、仮免許を取得した。
・その仮免許を使ってA教習所でさらに練習を積んだ。
・長崎県の自動車運転免許試験場で本免許の技能検査に合格した。そして、長崎県公安委員会から「検査合格証明書」をもらった。
・9/27に大分の免許センターで学科試験を受けたが不合格だった。

以上の前提での回答です。
----------回答はじめ----------
・仮免許の有効期限は切れていてもかまいません。
・長崎県で得た技能検査合格証明書の有効期限は1年間です。その間は、その「検査合格証明書」を提出することによって、大分県での技能試験は免除されます。
・指定教習所が発行する「卒業証明書」と公安委員会が発行する「検査合格証明書」は、技能試験免除という点においては同じ効力を有します。
----------回答終わり----------
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1.教習所の卒業証明書は1年間有効ですから、半年たったら1からやり直し、ということはありません


教習所の卒業証明書を持っているので、もう仮免許は不要です、もう試験で車に乗ることはありませんから

あとは、運転免許試験場で学科試験を受けるだけです。
居住する住所地以外での試験場での受験も可能です、その場合は発行されるまでに3週間かかりますが

ちなみに、本籍地はどこでもいいです。
今どこに住んでるのですか?その住所の都道府県の運転免許試験場に行けばいいだけですよ

2.明日?
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終了証明書の有効期限内に本試験に合格すればOKです。



仮免の有効期限が切れると路上で練習できなくなります。
なので仮免の有効期限までに教習所を卒業しないと、また一から教習所に通う羽目になります。
卒業済なら仮免の有効期限が過ぎても問題ありません。
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