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相続放棄について教えて下さい。
父が祖父名義の家に住んでいて、父は今年亡くなりました。
祖父も15年前に亡くなり、父が亡くなった事で、母、私達兄妹3人に数次相続が発生しました。
父が亡くなってから相続を知ったため、母は祖父の相続放棄、私達兄妹3人は祖父と父の相続放棄をして、受理されました。
そこで、父の弟(叔父)から、父が住んでいた祖父名義のままの家の床と屋根の修繕費用を請求されています。
父は4人兄妹で祖母はまだ健在で、祖父名義の家の権利は叔父も8分の1持っています。
私達は相続放棄しましたが、
940条に相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
とあるのですが、解釈がよく分からなくて、この条例にもとずき、私達は床と屋根の修繕費用を払わなくてはいけないのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

民法595条に基づいて支払え,と言っているのではにでしょうか。



お祖父さん所有の建物にお父さんが住んでいたということですから,家賃の支払いがない貸し借り,つまり使用貸借(民法593条)だったのではないかと思います。
使用貸借の場合,借用物の通常の必要費は借主負担とされています(民法595条)。災害によって壊れた部分の修繕費は特別の必要費になりますが,通常使用によって生じる修繕費や公租公課は通常の必要費だとされていますので,質問の「家の床と屋根の修繕費用」が後者である場合には,借主,つまりお父さん(そしてその相続人であるお母さん)が負担すべきものだということになります。

なお,使用貸借は借主の死亡により効力を失います(民法599条)ので,当該お祖父さん名義の建物は所有者に返還しなければならないことになります(家賃を支払っている賃貸借とはそこが異なります)。
仮にお母さんがそこに住んでいるのであれば,お母さんは法律上の理由なく他人の不動産を占有していることになってしまい,それは不当利得(民法703条)に当たります。占有している期間に応じた家賃相当額を請求されても文句はいえません。叔父さんの真意は,その支払いを求める代わりに修繕費を負担しろという意味なのかもしれません。

相続放棄をするということは,相続の開始の日にさかのぼって権利を失うということですから,もしも被相続人の物を借りているような場合には,その返還等にも気を使ったほうがいいように思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございますm(_ _)m
父母は実家を3年前に出ていて、今は空き家状態です。
質問にそこを書き忘れていました。ややこしくて、すみませんm(_ _)m

床と屋根は15年前に台風が来て1階すべてが床上浸水した時に元から古い家と言う事もあり、余計状態が悪くなったと聞いた事があります。
だいぶ前なので微妙ですが。

改めてご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/03 23:51

お父さんの弟さんということは、祖父の息子さんですよね。


であれば、「その放棄によって相続人となった者」ではなく、最初から相続人ですよね。
なので、940条の適用はありません。

918条によって叔父さんに(他に相続人がいればその人にも)財産管理義務があります。
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この回答へのお礼

叔父は祖父の息子で、最初から相続人です。
918条調べてみました!ありがとうございます!

お礼日時:2018/09/27 14:32

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