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宜しくお願いします。
例えば、赤信号や踏切などで前の車が停車中に、原付で前の車を右側から追い越すのは違法ですか?
片側1車線で、追い越し可能車線であると仮定します。

A 回答 (10件)

なるほど状況がつかめました。


踏み切りの手前30mも追い越し禁止のはずです。
そうでなければ追い越しても良いのですが。
========================
(追越しを禁止する場所)第30条 
1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上~
2.トンネル
3.交差点、踏切、横断歩道又は~これらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
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合法です。


交差点の手前30メートルは追い越しも追い抜きも禁止となっています。又、追い越しの方法は走行中の前の車を右から抜くこととあり、左から追越をかけることは、追い越しの方法違反という方は多いです。しかし、道路交通法を見ても分かるかと思いますが、追い越し、追い抜きの前提は、走行中の前の車を抜くことであり、止まっている車を抜くことは、追越にも、追い抜きにも当てはまりません。もし、止まっている車を抜くことが、違反となったら、交差点付近に駐車(停車)している車がいたら、前に出ることが、出来なくなります。

この回答への補足

なんだか皆さん、御意見が真っ二つに割れてしまっているのですが・・・

実は何故こんな質問をしたかというと、先日、原付で踏み切り待ちをしていた際に、最前列へ出て切符を切られたからなんです。これは違法なのか合法なのか、教習所の教科書をみても、インターネットで調べてもよく分からなかったので・・・

警察へ質問へ行くにも、材料がないと行けないなぁと思い投稿した次第です。
(全投稿へコピペすみません・・・)

補足日時:2004/11/09 16:29
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追記ですが、私はカブで通勤することがあります。


丁度、今日カブで通勤し、道路の中央線よりを走っていました。
追い越すためです。パトカーもいましたが何も言われませんよ。
合法(というか、正しい抜きかた)なのであたりまえですが。
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合法ですよ。

原動機付自転車を含め、車両が前車を追い越す時は右からです。
ただし、交差点の30m手前は追い越し禁止なので、そこまでしか行けません(合法的には)

走行は左側ですね。勘違いしているのは4輪車(自動車)もキープレフトなんですよ。バイクも原付もです。
========================
左側寄り通行等)
第18条 車両は~自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき~は、この限りでない。
========================
原付やバイクは端を走れって言う人いますが、正しくは「左側」で車と同じ。左端は自転車です。

この回答への補足

なんだか皆さん、御意見が真っ二つに割れてしまっているのですが・・・

実は何故こんな質問をしたかというと、先日、原付で踏み切り待ちをしていた際に、最前列へ出て切符を切られたからなんです。これは違法なのか合法なのか、教習所の教科書をみても、インターネットで調べてもよく分からなかったので・・・

警察へ質問へ行くにも、材料がないと行けないなぁと思い投稿した次第です。
(全投稿へコピペすみません・・・)

補足日時:2004/11/09 16:34
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 赤信号ということは、交差点ですよね。


 交差点や踏切の手前は、追い越し、追い抜き禁止場所ですよね。よって違法となります。

 また、「追い越し可能車線」ということは、白色の破線だと思いますが、黄色のセンターラインであっても、追い越しはできます。
 結構多くの方が勘違いしていますが、黄色センターラインの意味は、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」ですので、はみ出さなければ追い越ししてもいいのです。
 まあ、実際は、軽四車が左側いっぱいを走っている時に、バイクで追い越す場合以外は不可能だとは思いますけど。

この回答への補足

なんだか皆さん、御意見が真っ二つに割れてしまっているのですが・・・

実は何故こんな質問をしたかというと、先日、原付で踏み切り待ちをしていた際に、最前列へ出て切符を切られたからなんです。これは違法なのか合法なのか、教習所の教科書をみても、インターネットで調べてもよく分からなかったので・・・

警察へ質問へ行くにも、材料がないと行けないなぁと思い投稿した次第です。
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補足日時:2004/11/09 16:35
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微妙だと思います。

摘発されるかどうかはそのスピードや、周囲の交通状況、またその警察官によって違うと思います。微妙なのです。

この回答への補足

なんだか皆さん、御意見が真っ二つに割れてしまっているのですが・・・

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補足日時:2004/11/09 16:36
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ん?片側1車線の道路ですよね?


車線内の右寄り、つまり、センターライン寄りを走行する事自体が、
原付の場合は違反になるんじゃ無いでしょうか?
原付の走行区分は、原則として路肩(左端)だと記憶していますが?
2段階右折を指示する標識が無い交差点、
もしくは禁止の標識がある交差点で右折する際以外は。
ですので、信号待ちや渋滞中等で停車している車列を追い越す場合、
原付の場合は左側からが正解だったと思います。
(勿論、歩道は走行してはダメですが)
路上駐停車等、信号や道路状況に関係無く、
路肩を塞いだ状態で停車している車両に対しては、
その右側を走行する事は問題無かったと記憶してますが、
厳密にはこれは追越しとは言わないかな。
ただ、しかるべき所で確認したわけではありませんので、
記憶違いで、混乱させた様でしたらすみません。

この回答への補足

なんだか皆さん、御意見が真っ二つに割れてしまっているのですが・・・

実は何故こんな質問をしたかというと、先日、原付で踏み切り待ちをしていた際に、最前列へ出て切符を切られたからなんです。これは違法なのか合法なのか、教習所の教科書をみても、インターネットで調べてもよく分からなかったので・・・

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補足日時:2004/11/09 16:36
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#2です。


訂正デス。
交差点で右折ウィンカーの四輪を追い越すと二重追い越しではありませんでした。ただし禁止行為なのは同じです。
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みなさんすり抜けで簡単に前へ出ますが、交差点付近の右側追い越しは道路交通法によれば違法です。

お巡りさんの虫の居所によっては切符を切られ可能性があります。

道路交通法では、交差点30m以内の追い越しを禁止しています。また車線変更も同様に出来ません。また右折ウィンカーを点滅させている四輪を右から抜けば二重追い越しと判断されます。
また交差点の一番前にいる四輪を抜けば停止線を越えて交差点内に進入することになりますから(二輪停止線があれば別ですが)、信号無視と判断されても文句言えません。
すり抜け自体、道路交通法のどこにも「やっていい」とは書いていないグレーゾーン的行為ですし、それで左折巻き込みで事故れば二輪側にも(保険の過失割合で)過失が付きますし、おまわりさんに説教されますよ。

すり抜けには注意が必要です。

この回答への補足

なんだか皆さん、御意見が真っ二つに割れてしまっているのですが・・・

実は何故こんな質問をしたかというと、先日、原付で踏み切り待ちをしていた際に、最前列へ出て切符を切られたからなんです。これは違法なのか合法なのか、教習所の教科書をみても、インターネットで調べてもよく分からなかったので・・・

警察へ質問へ行くにも、材料がないと行けないなぁと思い投稿した次第です。
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補足日時:2004/11/09 16:37
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すり抜けですね。


OKです。但し注意して走行しましょう!

この回答への補足

なんだか皆さん、御意見が真っ二つに割れてしまっているのですが・・・

実は何故こんな質問をしたかというと、先日、原付で踏み切り待ちをしていた際に、最前列へ出て切符を切られたからなんです。これは違法なのか合法なのか、教習所の教科書をみても、インターネットで調べてもよく分からなかったので・・・

警察へ質問へ行くにも、材料がないと行けないなぁと思い投稿した次第です。
(全投稿へコピペすみません・・・)

補足日時:2004/11/09 16:37
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