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ゴミ置き場のゴミを他人持っていくのは犯罪になるのは何故ですか、
法律に教えて下さい

A 回答 (8件)

ゴミにも財産的価値がある場合が


あるからです。

例えば資源ゴミなどは、それなりの
値段で売ることが出来ます。

ワタシのマンションでは、資源ゴミは
自治体がお金を出して引き取ってくれます。

数が多いので、毎月何万にもなります。


法的にいえば、所有権を放棄したモノを
取っても犯罪にはなりませんが、
ゴミ置き場のゴミは所有者の手を離れても
所有権は無くならないで
自治体の所有になるからです。
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自治体が回収するゴミ置き場に関しては、リサイクルゴミなどは資源であって、その資源の所有権は、自治体にあると言う考え方があります。


従い、自治体が所有権を主張した場合、占有離脱物横領や窃盗罪を問われる可能性がありますね。

また、そもそもゴミに関する法律って、案外うるさいし、派生する犯罪も多いんですね。
たとえば、ゴミを持ち帰って、必要なものだけを物色して、要らないものを近所にまた捨てたりした際には、廃棄物処理法違反(いわゆる不法投棄)の疑いとか。
ポイ捨てなども、軽犯罪法違反になるし。
自治体ごとに、条例で分別なども細かく決められているので、ちょっとしたことでも条例違反になる可能性も。

更には、マンションの敷地内にあるゴミ置き場などから、ゴミを持ち帰った場合は侵入罪とか。
ゴミ捨て場にある自転車とかでも、実は盗難自転車で、それをゴミと思って持ち帰れば、これも占有離脱物横領になり得るのですが、リサイクルショップなどで購入した場合でも、ちょっと面倒なことになった事例もありますよ。
すなわち、ゴミとは直接の関係がない法律が絡んでくる場合もあります。

そもそもゴミって、所有権が曖昧なだけに、廃棄物なのか資源なのか?更には価値ある古物の場合もあれば、もしかして盗品かも?などと、考えたり疑い出せば、結構、複雑だし。
そもそも普通の人は、余りゴミを持ち帰ったりしないでしょ?
では、誰がやるか?と言うと、ホームレスやら不法滞在の外国人や、不正な廃品業者など、法律スレスレとか、ちょっとはみ出している様な人も多く。
おまけに上述の通り、抵触する法律もかなりありますので・・。

従い、警察官の目の前で、ゴミを持ち帰ろうとしたら、高確率で職務質問されても、不思議じゃありません。
必ずしも触法するとは限りませんが、少なくとも「真っ白」と言える行為ではなくて、せいぜい「グレー」か、一歩間違えば「黒」になってしまいます。

たま~に、持ち帰りたくなる様なゴミ(?)もありますけどね。
でも、なるべく手を出さない方が無難です。
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「ゴミ捨て場」に捨てられているものなら、泥棒が捨てた物でもまだ使えるものでも、それらを拾って持って行ったからと言って、犯罪になることはありません。

 ただし、そういったゴミの元の所有者から返還要請があれば、返還すべきでしょう。 「ゴミ捨て場」に捨てられていても、勝手に持って行ってはいけないものは、現金、宝飾品等の通常捨てられることが無いものだけです。 これらのものを拾えば、警察に速やかに届ける義務があり、届け出をしない場合は遺失物法違反に問われます。
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ごみ置き場に捨てられたら所有権を放棄したことになります。

誰の物でもなければ持って帰っていいということではないので、占有離脱物横領罪が適用されます。ごみ置き場に捨てられた物の法的な所有権を持つのは、ごみ置き場を管理している自治体になります。また、ごみ置き場に捨てたからといって、所有権を放棄したことにならないこともあります。間違って捨ててしまう事もあるので、捨てた人が申し出れば返還することになります。
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質問者さんの理解が必ずしも間違っているとはいえません。


燃やせるゴミ、誰が見ても本当のゴミにしか過ぎないものは、持ち帰っても法律違反に問われることはありません。
しかし、そんなゴミなら誰も持ち帰ったりしません。

一方、持ち帰りたくなるのは、まだ使えそうなゴミです。
そのままでもじゅうぶん使える小型家具類がゴミ置き場に出ていることもありますし、ちょっと修理すれば使えそうな自転車が出ているかも知れません。
これらについて匿名弁護士さんは次のように解説しています。

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ゴミ捨て場に放置してあった場合でも、それが真に捨てられていたものであるかどうかは分かりません。自転車泥棒が乗り捨てたのかも知れません。どこから見てもゴミとしか評価できないものを拾う行為が、違法とされることはありませんが、人が落としたもの、人の占有をその意思によらずに離れたものは、占有離脱物として刑法の保護を受けます。
https://legalus.jp/criminal/theft/qa-1778
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また、アルミ缶や古紙など再資源化が比較的容易なゴミは、市や自治会・町内会が回収してお金に換えることが一般的に広く行われています。
これらはゴミ置き場に出された時点で、市や自治会・町内会に所有権が移ったと解釈し「無主物」ではありませんので、無断で持ち去れば窃盗罪が成立します。
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個人情報の流出詐欺が有る為です!

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質問者さんの理解は間違っています。

 民法第 239 条第1項では、捨ててあるごみには所有権がなく、別の人が持ち帰ったとしても窃盗罪には問われないということになっています。 国民生活センターの見解も「ごみ集積所に出した時点で出した人はその所有権を放棄したことになります。 よってごみを持ち帰ったとしても窃盗罪は成立しないと考えられる」としています。 ただし、回収した古紙、アルミ缶などの資源ごみを売却して、自治体や集合住宅の財源に充てている場合は、個人がごみを捨てた時点で所有権が自治体や集合住宅の管理組合などに移っているゆえ、これらのごみを勝手に持って行けば窃盗罪に問われます。
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