No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金の給付(老齢基礎年金を言うものとします)は、その全額が保険料で賄われているわけではなくて、2分の1(平成21年4月以降)は税金の投入で賄っています。
そのため、全額免除の人であっても、2分の1の給付を受けられます。
一部免除(部分免除)の場合は、次のようになります(平成21年4月以降)。
◯ 4分の3免除(=4分の1納付)[平成18年7月から開始された]
・ 2分の1(8分の4)は、税金で賄っています。
・ 残り2分の1の4分の1、つまり、8分の1は保険料で賄っています。
・ したがって、8分の4足す8分の1で、8分の5の給付を受けられます。
◯ 半額免除(= 2分の1納付)
・ 2分の1(8分の4)は、税金で賄っています。
・ 残り2分の1の2分の1、つまり、4分の1(8分の2)は保険料で賄っています。
・ したがって、8分の4足す8分の2で、8分の6の給付を受けられます。
◯ 4分の1免除(= 4分の3納付)[平成18年7月から開始された]
・2分の1(8分の4)は、税金で賄っています。
・ 残り2分の1の4分の3、つまり、8分の3は保険料で賄っています。
・したがって、8分の4足す8分の3で、8分の7の給付を受けられます。
--------------------
ちなみに、平成21年3月までの税金の投入割合は3分の1なので、上記の一部免除の場合は以下のとおり。
◯ 4分の3免除(=4分の1納付)[平成18年7月から開始された]
・ 3分の1(12分の4)は、税金で賄っています。
・ 残り3分の2の4分の1、つまり、12分の2は保険料で賄っています。
・ したがって、12分の4足す12分の2で、12分の6の給付を受けられます。
◯ 半額免除(= 2分の1納付)
・ 3分の1(12分の4)は、税金で賄っています。
・ 残り3分の2の2分の1、つまり、6分の2(12分の4)は保険料で賄っています。
・ したがって、12分の4足す12分の4で12分の8の給付を受けられます。
◯ 4分の1免除(= 4分の3納付)[平成18年7月から開始された]
・3分の1(12分の4)は、税金で賄っています。
・ 残り3分の2の4分の3、つまり、12分の6は保険料で賄っています。
・したがって、12分の4足す12分の6で、12分の10の給付を受けられます。
--------------------
以上のことを踏まえて、仮に、10年後も現在と国民年金保険料が変わらないものとします。
また、免除期間は、Q1・Q2の期間しかないものとします。
すると、Q1・Q2の答えは、次のとおりです。
A1:1年間だけ部分免除で追納しなかった場合・・・・
「今年度1年間だけ部分免除だった場合」と「10年後に1年間だけ部分免除だった場合」の年金額は同額
A2:40年間ずっと4分の1免除だった場合は、もらうときは、真面目に払った人と比べて、正確に8分の1カットですか?
いいえ。
この40年のうち、平成21年3月までの4分の1免除月数(平成18年7月以降)と、平成21年4月以降の4分の1免除月数とを分けて下さい。
事情は先述したとおりです。
No.2 で6分の1カット・8分の1カットとありますが、カットの割合で考えると、逆にわかりづらくなりますので、分母を揃え、分母分のいくつもらえるか、と考えて下さい。
これがコツです。
また、何分の何免除ではなく、逆に、何分の何納付と考えることもコツです。
4分の1免除でしたら、逆に、4分の3納付ととらえるわけです。
このコツがわかれば、上述の計算の概念も、ははーんと納得できると思います。
No.2
- 回答日時:
【Q1】
10年後も今の制度のままだったとしたら、そのとおりです。
【Q2】
4分の1免除は、平成18年7月からの制度です。その時は、6分の1カットでした。
そして、平成21年4月から、8分の1カットに変更されています。
したがって、いつから4分の1免除だったかによって、違ってきます。
No.1
- 回答日時:
Q1:全く同じ金額にはならないでしょうね。
10年後だと今より確実に保険料は上がっていますから。Q2:保険加入者の年齢によって違ってきますね。以前は4分の1免除の場合は8分の1カットではなかったので。
若い世代なら正確に8分の1カットになるはずです。
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