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医師からは障害年金は申請すれば
もらえるだろうと言われています。
障害年金受給の申請をしたいのですが、
職場に知られてしまうのではないかと
躊躇しています。
ネットで調べましたが障害年金は
非課税所得ですし、年金事務所が
知らせることはない、自身が言わない
限り職場に知られることはほぼない
(疾病手当金を受けると知られる)と
ありますが以下の事が心配です。

今、国民年金を納めていて、年末調整で
その領収書を職場に提出してその結果の
給与所得の源泉徴収票をくれます。
その社会保険料等の金額の欄に
国民年金の金額が印字されています。

障害年金を受給しますと国民年金は
免除されますよね?となりますと、
今まで国民年金の領収書を提出
していたのに、提出がなくなると
障害年金受給が分かってしまいませんか?

年末調整はしなければいいのでしょうか?
(自身で確定申告をすればいいのでしょうか?)

質問者からの補足コメント

  • 皆様御回答ありがとうございました。

    社会保険料控除がされていない、
    年末調整しない、確定申告する、
    がすぐに障害年金受給してるとは
    ならないと理解しました。

    >そんなに知られるのがイヤなら、
    >障害年金をもらおうとしなければ良いだけ。
    というのも分かります。

    障害年金を申請することにしました。
    もし受給できたとして(まだ早いですが)、
    「国民年金保険料免除理由該当届」を提出。
    余裕があれば、
    「国民年金保険料免除期間納付申出書」を
    提出して納付する。
    そうしますと
    日本年金機構からいままで通りに
    「国民年金保険料控除証明書」が
    郵送されてくるので、会社に年末調整
    してもらう時にそれを添付して提出する。
    納付しているので法定免除を受けているか
    表面的に他人には一切分からない。

    [いままでとなにも変わらない]
    ↑これが一番気になることです。

    という理解で間違ってないでしょうか?

      補足日時:2019/11/09 16:41

A 回答 (16件中1~10件)

> 社会保険料控除がされていない、年末調整しない、確定申告する、がすぐに障害年金受給してるとはならないと理解しました。



その理解で結構です。
障害年金を受給している、とそんなに簡単にわかってしまうことは、普通はまずありません。

> もし受給できたとして、「国民年金保険料免除理由該当届」を提出。

国民年金第1号被保険者のときに限ってです。

働いて国民年金第2号被保険者(厚生年金保険)になったときは、対象外です。厚生年金保険料を納めます。
また、いわゆる「夫の健康保険で扶養されている専業主婦」(国民年金第3号被保険者)のときもそうです。
ただし、第3号のときは、自分での保険料負担はゼロ(夫の保険料も増えない)なのに、保険料を納めたこととして、第1号の人とほとんど同じように扱われます。

> 余裕があれば、「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出して納付する。

そうです。

> そうしますと日本年金機構からいままで通りに「国民年金保険料控除証明書」が郵送されてくるので、会社に年末調整してもらう時にそれを添付して提出する。

そのとおりです。

> 納付しているので法定免除を受けているか表面的に他人には一切分からない。
> [いままでとなにも変わらない]

はい。そのとおりです。あなたのその認識でOKです。
要は「保険料を納め続けている」といった形が作れればいいわけですからね。

結論は、もうこれしかありません。
納得したのなら、正直、質問を締め切っていただいたほうが良いでしょう。
(そうしないと、隠しごとだとか何だとかと、失礼過ぎる要らぬツッコミがはいって、あなたがイヤな思いをするだけです。)
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法定免除に該当した場合、保険料は当然に免除となります。


本人や配偶者、世帯主の所得を問われることはありません。

法定免除の対象になるのは、次のようなときです。
・ 障害基礎年金の受給権者であるとき
・ 生活保護をうけているとき
・ 厚生労働省の指定施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき

法律上、上記の要件に該当すれば、当然に免除になります。
ただし、法定免除に該当したら、14日以内に届出をしなければならないことになっています。

この届出が、国民年金保険料免除理由該当届 です。回答 No.11 でも書かれています。

一方で、申請免除は、要件を満たすだけでなく、更に申請をしなければいけません。
申請の期限も定められています。
本人の意思によってはじめて免除が受けられる、といった点で、法定免除とは全然違います。

法定免除を受けるには、上に書いたように、届出の手続が必要です。
しかし、対象に該当すれば、本人の意思とは関係無しに法定免除になります。
届出は、確実にその法定免除の対象者である、ということを確認することが目的なので、申請ではありません。

しつこくて申し訳ありませんが、申請と届出の意味をちゃんと区別して下さい。
ですが、どっちにしても、役所に手続きに行かなければならないことは同じです。

平成26年4月に法律が改正されて、法定免除に該当する人でも、上の届出をしたときにさらに 国民年金保険料免除期間納付申出書 というものを出すと、国民年金の保険料を納めることができます。
これも 回答 No.11 で書かれています。
それまではこれが認められていなかったので、追納(10年以内。いまもできます。)という方法によるしかありませんでしたし、次のような問題が発生していました。

・ 前納による保険料割引を受けることができない
・ 付加保険料を納めることができない(付加保険料を納めると、将来の年金額が少し増えます)
・ 国民年金基金に加入できない(国民年金基金に入ると、年金とはまた別に、上積み分のお金をもらえます)

日本年金機構の説明は、正直、わかりづらい表現になっています。
早い話が、「法定免除の対象になったなら有無を言わさずに適用されるけれども、届出だけはして下さいね」というだけの話です。

勘違いしてほしくないのですが、「届け出れば免除が適用される」ではありません。
届け出る前から適用されています(当然に免除、とはそういうことです。)。
その上で、その適用を「届出によって確定させる」ことになります。
ちょっとした表現ですが、「届け出れば免除が適用される」と書いてしまうのは、正しい言い方ではないです。

そのほか、あなたを追い詰め過ぎてしまっている、といった懸念がある回答がありますね。
隠しごとやら詮索やらといったことに言及された内容ですが、正直、あなたの気持ちに寄り添うことができてはいない、あまり気持ちの良い回答ではありませんでした。
どうか、お気になさらないようにしていただきたいと思います。
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>障害年金受給者が自動的に支払い免除になるわけでもなく、納付不可になるわけでもないんですね。


あなたが障害年金の受給資格を持つのであれば、「法定免除」という制度を利用することができます。
法定免除は、「次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます」であり、その要件は「障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている。生活保護の生活扶助を受けている。国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している」です。
そしてこれは、ここにあるとおり「届け出れば保険料が免除される」制度です。
この程度のことは役所などまで出向くまでも無く、年金機構のサイトで公開されています。
紹介した文書はそれをコピーしたものですが、私自身が、自分の家族に付き添ってこの手続きを行いましたので、現実にそのようなことである(さすがの年金機構も、そんなことを公開の場で虚偽説明などしないでしょうが)こともよく知っています。

>疑問や興味を感じていることを、聞かれても聞かれなくても、答えたくないことは答えなくていいと思います。
このことがどうであるかについては既に回答済みです。
答えるか答えないかは、あなた次第です。
「答えないから」と言って逮捕されることも無いでしょう。

>相手の気持ちを満足させてあげる理由はありません。
私はそうした「他人への過度なサービス提供」はお勧めしていません。

>私は人が言いたくなさそうなこと、話題にしたくなさそうなことは聞きませんし触れません。他人の不思議をすべて問いただすことはしません。
これもまた、あなた次第です。
ただし、私が書いたのは「あなたが何をどう考えるか?」ではありません。
私が書いたのは、「そのとき他人がそれをどう感じるか?」です。
「場合によってはこういうことがあるでしょう」と書いたのです。
あなたが「他人から詮索されるのが好きな人」であるなら、妙な詮索を受けても不快では無いでしょうが、一般的には他人からの詮索に「快感です!」とは言わないでしょう。

>本当のところは本人に聞いてみないと分かりませんが多分こういうことなんだろうと推量するだけです。
そうした「推量」は、他人について「勝手に想像し、根拠も無しに、勝手に答を出す」事を意味します。
「本当のところはわからない」とわかっているにも関わらず、「多分こういうことなんだろうと推量する」なら、せめて相手に聞きましょう。
「相手には聞きにくいです」であるなら、勝手な妄想はやめておいた方がいいでしょう。
他人に対して「多分こういうことなんだろう」など、一定の判断を下す場合は、根拠を集めたり本人への聞き取りなども行うことをお勧めします。

あなたが他人に対して勝手な推量を行う事と同様に、多くの人もまた勝手に他人を推し量ろうとします。
では今回の件について、あなたの周囲が「あの人って、もしかしたら障害年金を貰っているのを知られたくなくて、それで急に『確定申告しますから年末調整は結構です』とか言ってるんじゃ無い?」と推量した場合、あなたはそれが快感なのでしょうか?
あなたが、相手に黙って、その相手を勝手に推量することと同じく、他人もあなたを勝手に推量します。
あなたは「私は人が言いたくなさそうなこと、話題にしたくなさそうなことは聞きませんし触れません。他人の不思議をすべて問いただすことはしません」とした上で「多分こういうことなんだろうと推量する」と書いています。
あなた以外の人達も、その多くはあなた同様です。
他人をあれこれ詮索することは上品な行いでは無いように思いますが、多くの人は「下品」が好きなのです。
どこに真実があるのかということより、「話しが面白いことになる」事を喜ぶ傾向があります。
最近の台風に関連する話しで森田さんが話題になっていますが、あれが何故TVであそこまで時間を費やすハメになっているかと言えば、印象として「森田の野郎、嘘吐いてんだろ!ほんとは自宅が心配で帰っただけなんじゃねえのかよ!?」という可能性を感じるからです。
たとえば「私にもプライベートがありますし、その意味ではあんな台風ともなれば自宅も心配なんです」とでも答えておけば、少なくとも妙に勘繰られることは避けられるかも知れません(あんなときに自宅の心配か!など、別の批判は受けるでしょうが)。

あなたの障害が、精神障害であった場合、そして私の書いた可能性が現実になった場合は、それがあなたの健康状態に影響を及ぼすかも知れません。
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身も蓋もない話ですが、役所の国民年金担当課や年金事務所(日本年金機構)へ行って聞いてしまったほうが早いことは、ある意味、正論ではありますね。



ただ、やはり、基本的なしくみを頭の中に入れた後にしないといけないのでは?とも思います。
そうしないと、たとえ話を聞いたところで、ちんぷんかんぷんになってしまったり。
又は、ご自身にふさわしい手続・届出なのか判断できなくなるのではありませんか?

国民年金保険料を納めていると、年末調整の時期に、国民年金保険料控除証明書が送られてきますよね。
しかし、未納のときは当然、この控除証明書は送られてきません。
そして、全額免除(申請免除はもちろん、法定免除のときも)を受けているときもそうです。
保険料を納めてないわけですから。

で、送られてもこない控除証明書は、年末調整のときに出しようもありませんよね?
民間の生命保険や火災保険・地震保険などに入っているときの控除証明書と同じです。

要するに、入ってない・保険料を納めてないので証明しようがない⇒控除証明書を出しようがない⇒出さなくても良い、ということになるんですよ。

こういうしくみになっているので、出さなくても、いちいちその理由をさぐるようなことはしません。
その人が隠し事のようなことを考えてるかどうか、といったことも、いちいち考えたりもしないんです。

ということで、たとえ国民年金保険料控除証明書を出さなくても、会社としては、保険料を納めていないんだな・保険料を納める必要がない人なんだな、ということぐらいしかわかりません。
障害年金を受けていて法定免除なんだな、という細かいことまでは、会社はわかりようがないんですよ。

ですから、あなたの心配は杞憂です。
もっと言わせていただくなら、取るに足らないことをく悩んでしまっている、とでも言えば良いでしょうか。

障害年金は、医師がどう判断しようと、最終的には日本年金機構が支給の可否を決定します。
そして、障害の状態だけで決まるものではありません。
初診日の時に入っていた年金の種類、初診日日時の証明が取れているこ、初診月2か月前までの保険料の納付状況と、ほかの条件もみな満たしていないといけません。
そのため、必ずしもスムーズにゆくとは限りませんよ。

あまり言いたくはないのですが、まだ障害年金を実際に受け取れるのかどうかも決まってないですよね?
そんな段階で、質問文のようなことをあれこれ悩んでいても、しかたがないんじゃないですか?

極端な話、そんなに知られるのがイヤなら、障害年金をもらおうとしなければ良いだけ。
知られてはまずいような恥ずかしい障害・病気だったりするのでしょうか?
誰もが障害者になる可能性があるのですし、障害年金をもらうことは立派な権利でもありますよ?
堂々としていれば良いのではありませんか?
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こんにちは。

回答よりも市役所へ行って聞いた方が早い。
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根拠法令の条文まで引用して懇切丁寧に書いて下さっている方がいらっしゃいますので蛇足になってしまうかもしれませんが、簡単に言い替えると、次のような感じになりますよ。



◯ 年金の免除の「申請」
申請免除のことを言います。
本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得をちゃんと調べてもらった上で、要件に合致しているならば国民年金保険料の納付を免除して下さい‥‥とお願いすることを意味します。
つまり、お願いしないと、免除はされません。

◯ 法定免除(年金の免除の「届出」)
法令で決められていることが、絶対的・優先的に適用されます。
納付を要しない、となっているので、早い話が、もう半強制的に適用されてしまうわけです。
但し、事務処理上、対象者であるかないかを確認することが必要になるので、国民年金保険料免除理由該当届を提出させるんですよ(提出しないときでも職権適用して確認します。)。
その上で、「やっぱり、国民年金保険料は納め続けたいな」という気持ちになったときは、お願いをして、納められるようにしてもらうしかありません。
そのお願いの申し出が、国民年金保険料免除期間納付申出書の提出です。

もう1つ。
隠し事云々の件ですが、あなたが「意図的な不正をしようとしている」と決め付けているかのような書き方は良くないと思いますし、また、そもそも、職場の人事・労務担当者が年末調整のときにいちいち詮索するようなことはありませんよ。
実際にそういう仕事をすればよくわかりますが、年末調整処理のときには、とてもそんな暇はありませんし。限られた時間の中で、半ば事務的に、ひたすら淡々とスピードを上げて処理してゆくしかないんです。
ですから、いちいち細かく伝える必要などもなく、「確定申告にします」と言えばいいだけの話です。
(もっと言えば、最初から「給与所得者の扶養控除等申告書」のたぐいを提出しなければ良い。そうすれば、年末調整の対象者とはならないからです。)

ただ、ご存じないかもしれませんが、年末調整を受けない給与所得者(上述した申告書を提出しないまま、給与を受ける人)は、給与から天引きされる所得税額がぐんと跳ね上がります。
税額表の甲欄だとか乙欄だとか‥‥という言い方をします。どちらが適用されるのか、ということですね。
そういう決まりになっているんですよ。ある種のペナルティのようなものです。
こういったこともよく理解しておく必要があるかもしれません。

いずれにしても、正直申し上げて、気にしすぎているのではないかとも感じました。
たとえ障害年金が受給できたとしても、通常なら、そのことが細かく詮索されるような場面はまずありませんし、ましてや同一傷病による傷病手当金を受けるようなときでもないかぎり、知られることは皆無です。
また、国民年金保険料控除証明書に納付した国民年金保険料額が記されるわけですが、その額がゼロならば、そもそも控除しようもないのですから、提出する必要もないんですよ。
提出しない理由をいちいち詮索したり説明を求めたりするようなこともありません。
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以下の法令の条文のとおり、法定免除はあくまでも半強制的な適用です。


職権適用するのも、それが理由です。
つまり、法定免除の対象者(以下の条文のとおり、申請免除の対象者は除かれます)となったならば、届出の有無にかかわらず当然的に、国民年金保険料の納付を要しない者になります。
これは、定められた手続き(免除期間納付や追納)を踏まないと納付ができない、ということです。
だからこそ、国民年金法第八十九条第二項でわざわざ「保険料を納付する旨の申出(国民年金保険料免除期間納付申出書を提出する)があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない」と定めています。
これが、届出と申請の違いをきちっと区別して述べなければいけない理由であり、さらには、申請免除と法定免除を区別しなければならない理由です。

こういったことを踏まえると、どなたかの回答に不十分な点があったのならば、ほかの人からそのことを指摘されてもやむを得ないと思います。
年金関係のことは、ちょっとした法令の解釈の違いが大きく影響して、時には不利益を生じさせかねません。
ですから、慎重な上にも慎重に回答するように心がけたいものです。

**********

<以下引用>

国民年金法
第八十九条 被保険者(前条[第八十八条の二:出産予定月の前月から翌々月までの期間に係る保険料の納付の免除])及び第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者[申請免除たる部分免除:4分の3免除、半額免除、4分の1免除<国民年金保険料免除・納付猶予申請書>]を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
一 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
2 前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から第九十条の三までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。

**********

国民年金法施行規則[厚生労働省令]
第七十五条 第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書[国民年金保険料免除理由該当届]を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したとき[国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律:職権適用]は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
三 個人番号又は基礎年金番号
第七十五条の二 法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書[国民年金保険料免除期間納付申出書]を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 保険料を納付する期間
三 個人番号又は基礎年金番号

**********

国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律[事業改善法]
 事業改善法による改正後の国民年金法第108条の改正により、国民年金保険料の法定免除の対象者について、新たに関係機関に対し、情報提供を求めることができることとしたことに伴い、次の事項を定める。
ア 国民年金保険料の法定免除の対象者であることを確認できる情報の提供を受けた場合には、職権で免除の手続を行うことから、当該者の保険料免除の届出を必要としない
イ 法定免除の対象外となったことを確認できる情報の提供を受けた場合には、職権で不該当の手続きを行うことから、当該者の保険料免除の不該当の届出を必要としない

**********
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気になったので、横から失礼します。


残念ながら、しつこく間違った表現をされている方がおられるようです。

免除の申請をすれば、ではないんですよ。
これでは「申請免除」のことになってしまいます。「法定免除」とは別物です。

間違ったことを書かれているなら、ケチがついたとしても、むしろ当然のことだと思いますが。
指摘されたことに、むしろお礼を言うべきほどのことですよ?

「法定免除」を受けるときの手続きは、あくまでも「届出」です。
国民年金免除理由該当届という届書を提出して法定免除になるんですから、届出なんですよ。

申請免除のときは、国民年金保険料免除・納付猶予申請書です。こちらこそが「申請」です。

「(免除の)申請をすれば、免除可能」という書き方は不適切ですし、届出を怠ったとしても職権で法定免除にされるんですよ。知ってて物を言っているんでしょうか?
つまり、法定免除そのものは半強制的に行なわれてしまうものなんです。
その上で、国民年金保険料を納めたいんだったら、国民年金免除期間納付申出書を出すということ。それだけが選択できるんです。法定免除じたいは選択の余地がないんですよ。
法律をよく知らない人の回答ですね。勘違いされては困ります。
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他人の回答にケチをつけようとされる人物がいるようなので、もう一度書き込んでおきます。


保険料支払いの法定免除は次の通りです。

::::::
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。これを法定免除といいます。(1)障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている、(2)生活保護の生活扶助を受けている、(3)国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養しているときに法定免除となります。

 免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、本来の基礎年金額の2分の1(平成24年度)になります。(なお、平成21年3月までは、年金額を計算する際の国庫負担は3分の1相当でした。また、国の負担分は法律により定められ受給時の計算基礎となる割合は変わる場合があります。)
::::::

この説明の冒頭にあるとおり、「(免除の)申請をすれば、免除可能」なのです。
障害年金受給対象者、或いは現に受給者になると、自動的に支払免除になるわけでも、納付不可になるわけでもありません。
あなたの選択に委ねられているのです。
「払わない」という選択をするか、「払い続けよう」とするかはあなた次第です。
「支払わないという選択も可」にすぎません。
あなたが永久固定となっているなら、私は免除申請を勧めますが、年金保険は「共助」であり、世代間の扶助でもありますから「どちらが良いか?」となれば、永久固定であっても支払うことが「良い」でしょう。


「言い訳」についても、もう一度重ねて書いておきます。
あなたからの「言い訳?自分で確定申告しますので。ではまずいのですか?」という質問に、私はまず「まずくは無いでしょうが、」と「まずいわけでは無い」ことを書き、その上で一般的な人間社会で起き得そうな可能性について次のように説明しました。

:::::::
会社側やその事務処理を行う人物は、少なくとも「不思議」「怪訝」などを感じるのでは無いでしょうか。
「なんでわざわざ確定申告?給与以外の所得があって、それを知られたくないのかな?」や「確定申告が必要ななるような大きな所得があったのかな?」等々です。
直接質問されなくても、相手が何かしらを感じる可能性十分です。

「言い訳」と言う表現は、やや曖昧に書いたのです。
あなたは「障害年金受給の申請をしたいのですが、職場に知られてしまうのではないかと躊躇しています。」「今まで国民年金の領収書を提出していたのに、提出がなくなると障害年金受給が分かってしまいませんか?」と書いています。
これが示唆するのは「あなたは自分が障害年金を受給したとき、それを勤務先に知られたくない」ということです。
「隠しておきたい」ということです。
では、もしも勤務先の誰かに年末調整提出拒否の理由を聞かれたとき、あなたはどう答えるのでしょうか?
「自分で確定申告しますから!」でしょうか。
疑問を感じている相手に対して、その疑問に真正面から答えようとしないとき、相手の疑いがより深くなると言うのが一般的です。
過去もずっと確定申告で処理してきたなら、今後もそれを続けるに過ぎませんから「不思議」や「怪訝」を抱かせる可能性は低そうですが、「今までは年末調整で、今回から確定申告、その理由は『自分で申告しますから結構です』」であるとすれば、「不思議」や「怪訝」を感じた人物がますます「なんか怪しいなあ」と考えることは不思議では無いでしょう。

人は、隠し事を感じると、知りたくなるものです。
そしてあなたは「これから隠し事を作ろうかな」と考えています。
あなたに隠し事の雰囲気を感じ、更にはそれが金銭に絡むものであるなら、相手の興味は増すでしょう。
これは、普通のことです。
::::::

「勤務先の誰かに年末調整提出拒否の理由を聞かれる」に限らず、人間は他人の隠し事を詮索することが好きです。
あなたは「職場に知られてしまうのではないかと躊躇」と書いています。
この一文を「普通に」読めば、「障害年金の受給を会社に知られたくない」です。
もっと簡単に言えば「隠しておきたい」です。
であれば、もしも誰かに「どうして??」と聞かれたり、或いは、そのようにはっきり聞いてくれれば未だしも、職場内で「なんでだろう?どう思う?謎の行動」など、面白可笑しく噂されないためにも、誰が聞いても「ああなるほど」と簡単に納得するような簡明な理由を、先手を打って説明しておくことをお勧めします。
ただし、との理由に嘘を使うことはやめましょう。
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この回答へのお礼

障害年金受給者が自動的に支払い免除に
なるわけでもなく、納付不可になるわけでも
ないんですね。
「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を
提出しなくてはならないんですね。

>疑問を感じている相手に対して、その疑問に真正面から
>答えようとしないとき、相手の疑いがより深くなると
>言うのが一般的です。

>職場内で「なんでだろう?どう思う?謎の行動」など、
>面白可笑しく噂されないためにも、誰が聞いても
>「ああなるほど」と簡単に納得するような簡明な理由を、
>先手を打って説明しておくことをお勧めします。

疑問や興味を感じていることを、
聞かれても聞かれなくても、
答えたくないことは答えなくて
いいと思います。
相手の気持ちを満足させてあげる
理由はありません。
私は人が言いたくなさそうなこと、
話題にしたくなさそうなことは
聞きませんし触れません。
他人の不思議をすべて問いただす
ことはしません。本当のところは
本人に聞いてみないと分かりませんが
多分こういうことなんだろうと
推量するだけです。

お礼日時:2019/11/06 21:23

国民年金第1号被保険者が法定免除の対象になると、回答6でお示しした国民年金法第89条第1項第2号による申し出を行なわないと、国民年金保険料の納付を行なうことができません。


仮に納付をしても、本来「納付しなくてもよい(納付を要しない)」ものですから、還付されてしまいます。

このような事情があるので、国民年金保険料を通常どおり納付したい場合には「国民年金保険料免除期間納付申出書」というものを提出して申し出る必要があります。
以下のような様式です。

◯ 国民年金保険料免除期間納付申出書
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson …
(= https://bit.ly/2WCwkvG

経済的な事情等が許されるのなら、この申出書を提出して、国民年金保険料の納付を続けることを強く推奨します。

というのは、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)は原則的に有期認定である(したがって、1~5年の間隔[ひとりひとりで異なる]で診断書の再提出が義務づけられ、再認定が繰り返される)ため、障害の状態の推移によってはいつでも、級下げ(支給額の減少)や支給停止(障害が再び重くなるまでは支給されない)になってしまうからです。
さらには、1人1年金の原則というのがありますから、障害年金を受けられなくなったようなときには、他の年金を選択できるか否かを考えざるを得ません。

言い替えると、障害年金に代わる他の種類の年金をキープしておく必要もある、ということ。
それが、国民年金保険料の納付を長く続ければ続けるほど多額を確保できる、老齢基礎年金です。

免除を受ければ受けるほど、その期間の分の老齢基礎年金の額はがくっと減ってしまいます。
逆に、きちんと国民年金保険料を納付しておけば、きちんとそれなりのメリットがあり、老齢基礎年金の額をキープできるのです(既に障害年金を受けた場合には、その障害年金の額には反映されませんが。)。

納付する・しないはご自由ですが、障害年金の特殊性(有期認定という特殊性)をよくお考えの上、長期的に見て損のないような選択をなさって下さい。

その他、年末調整の件で「言い訳」うんぬんという表現の回答がありますが、そんな「言い訳」なぞの用意をしておく必要はありません。
早い話、あなたがお考えになっているように「確定申告をします」と言えば十分です。ましてや「隠し事」をしているようなことでもありませんよ。
ただし、会社などで働いている以上は、会社に対しての各種の申告書の提出が事実上義務づけられ、それらに基づいた年末調整も義務づけられています。
ですから、会社などで働いている人が確定申告をするのはあくまでも特殊な例になってしまう、という点だけは、認識しておいていただきたく思います。
詳しくは、回答3でしゃろまろさんが書かれているとおりです(非常に適切な回答です。)。

障害年金に関しては、なぜか、いわゆる同病者からのたいへん誤った・誤解に満ちた回答が頻出します。
たいへん困ったことです。決して鵜呑みになさらないようにして下さい。
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