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後期高齢者の両親の医療費窓口負担の事で初歩的な事ですが教えてください。

世帯主の父が課税対象者で母は非課税です。
現在窓口負担は二人とも3割を支払っていますが世帯主を母に変更することにより窓口負担は変わるのでしょうか?同一世帯では変更は意味のないことでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

世帯主をどちらにしても負担割合は変わりません。


同居している後期高齢者の中に課税所得が145万円を超える被保険者がいるだけで、負担割合は全員が3割負担になります。
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この回答へのお礼

詳しい説明を有難うございます。
同一世帯だと3割は免れないですね。

お礼日時:2018/10/29 12:43

世帯主とは「家計の面からは、その世帯の生計を維持している者」なのです。


残念ながらお役所は、あからさまに負担額が減少する変更など、当然認めないような制度を作っています。
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この回答へのお礼

詳しい説明を有難うございます。
やはり負担減額は簡単ではなさそうですね。

お礼日時:2018/10/29 10:48

世帯を分けないと意味ないのでは?

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この回答へのお礼

やはり世帯分離(もしくは離婚?)しないと意味ないですよね。
有難うございました。

お礼日時:2018/10/29 10:33

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