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事故の加害者です。

過失割合は9:1で進めると
言われてから
過失割合も決まらない間に
相手が車を購入しています。

知人が保険関係の職に
ついてる方にこちらの事故
状況や過失割合を
話したところ適当に
されてないか?とか
勝手に買ってる場合
払う義務はないと聞きました。

知人もちょろっとしか
聞いておらず分からないとの
ことです。

この場合本当に払う義務は
ないのでしょうか?

(お互い保険加入しています)

A 回答 (1件)

>勝手に買ってる場合


>払う義務はないと聞きました。
誰から聞いたのか全くデタラメ。

あなたの責任は相手の損害であって修理代でも新車購入費でも有りません。
損害額は一般的には修理代と車両の事故前の残存価値の低い方です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

そうですよね!
払う気がないとかでなく
ただ聞いた話なので
気になり質問してみました

お礼日時:2018/11/15 15:51

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