プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、人工肛門の障害者年金について質問させていただいたものです。早速、年金事務所に出向いて相談した所、資格があるということで申請書をいただきました(年金の資格はあるが、25年もたっているので現在から5年までしか遡れないとのことです。それ以前は時効( ノД`))。質問は次の2点です。
①申請書の中に日常生活や労働の点で不便なことを書く欄がたくさんあるのですが、私自身、不便と思ったことは一度もありません(手術後25年の慣れもある)。例えば会社でバリバリ働いたり、運動選手として活躍したりしてるしている人には年金は出ないのでしょうか(人工肛門なら一律に出ますか)


②人口5万人規模の町にある済生会病院(手術を受けた病院)に診断書をもらいに行ったら、医師も看護師も人工肛門に障害者年金が出るのは聞いたことがなく、多数、手術をしているが、年金で診断書を取りに来た患者は一人もいないと驚いていました。診断書は手続きをしてもらいましたが、何か?????の状態です。病院が知らないだけなのでしょうか

A 回答 (2件)

基本的に

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10825785.html の 回答 No.3 でお伝えしたとおりです。
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」において「人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。」と定められている以上は、人工肛門を装着した者は、少なくとも一律に3級には認定されます。

ただ、3級は、障害厚生年金だけです。
障害厚生年金を受けられるのは、その初診日において厚生年金保険の被保険者だった人に限られます。
言い替えると、そうではなかった人(就労していないために厚生年金保険には入っておらず、国民年金だけのとき)は、人工肛門を装着しているとしても、その障害の重さによっては、障害年金を受けられない可能性があります。

障害の重さは、日常生活や就業上での困難度を加味して認定されます。
これも「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」で決められ、「一般状態区分表」というものを用います。
一般状態区分表の区分アに相当する「無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの」のときは、障害年金の支給対象とはなりません。

一般状態区分表(ア~オまである)による障害年金の等級区分(あくまでも「目安」です)は、以下のとおりです。
もちろん、この目安も「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に記されています。

◯ 3級と認められる場合があるとき
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
(例えば、軽い家事、事務など)
ウ 歩行や身の周りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

◯ 2級と認められる場合があるとき
ウ 歩行や身の周りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身の周りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

◯ 1級と認められる場合があるとき
オ 身の周りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

以上のことから、①については、初診日においてあなたが厚生年金保険の被保険者ではなかったのならば支給されない可能性がある、と、まず認識して下さい。
その上で、一般状態区分表によっても判断されるので、支給されない・低い級にとどまる、といった可能性も非常に高い点に留意して下さい。
言葉が過ぎることを承知の上で申しあげれば、たとえ「慣れ」があったとしても、日常生活や就業上で現実的な困難がない者については「障害を持っている」とはとても言い切れない、と思います。

②については、その病院での知識がない、というわけではなく、おそらくは、「人工肛門で障害年金が出る」ということがほとんど周知されていないことによるのではないか、と思います。
つまり、障害年金が出る、ということを知らないから、診断書等もゲットしようとしないわけですね。
また、カルテの法定保存年限は5年です。それよりも過去の分については、廃棄処理をしても差し障りがありません。
つまり、25年も過去のカルテなどは、通常は、ほぼ現存していないものです。
初診証明(受診状況等証明書)も診断書(障害認定日時点のもの&請求日直近のものとで計2通)も、当時のカルテがいまも現存していることが大前提ですから、そういった意味でもあなたがなさろうとしていることはイレギュラー過ぎて、病院としては、それにもびっくりしたのだろうと思います。

◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
https://goo.gl/o94qJQ または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

◯ 人工肛門での障害年金の障害認定基準(PDFファイル)
https://goo.gl/XVn6qA または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

認定は、あくまでも日本年金機構で専門的に行ないます。
したがって、こういった場で「◯級になる」などと断定的な物言いをすることはできません(医師法にも抵触しかねないので、言ってもいけない)。あらかじめご承知おき下さい。
要は、はっきり申しあげて、なるようにしかなりません。
ですから、ある意味、覚悟も必要になるとは思います。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうござございいましたました

お礼日時:2018/11/23 04:58

1.日常生活に支障がなければ、障害による生活が困難とみなされませんので、障害の等級が低くなりますから、補助される金額も違ってきますし、支給されない場合もあります。



2.それはおかしいですが、ふつう25年も前の手術にたいしての障害年金支給はありませんから、その事だったのでは?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!