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幼稚なご質問になりますが、お許し願います。
被相続人A(土地所有者・債務者)は平成10年5月に死亡していますが、生前、10数筆の不動産に抵(根)当権を設定し月単位で返済していたものの、債務を残したまま死亡。その後、夫である債務者に代わり、奥さんが残額全て弁済しています。また、今年に入り奥さんに相続登記を済ませましたが、その場合、債務者の変更なしに、奥さんと金融機関との協同による「抵(根)当権抹消登記」は、ひとっ飛びに可能なのでしょうか。ご教示をお願いします。

A 回答 (1件)

可能です。

むしろ、実務上、抹消登記の前提として、わざわざ債務者の変更登記をすることは皆無です。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答・ご指導を賜り、助かりました。本当に有り難うございました。

お礼日時:2018/12/07 08:00

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