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通行区分違反 右側通行?
踏切と接した十字路交差点。交差点手前に右折レーンがあり。右折レーン手前は片側一車線。センターラインは白色の破線。踏切がしまっており若干の渋滞あったので、先きの右折レーンに入るため右側車線を約30メートル進行し右折レーンに入り右折。これってやっぱり違反ですか?

A 回答 (3件)

「右側車線を約30メートル進行」って、逆走でしょ。



違反です。
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違反です



白色の破線であるなら「線をまたぎ、対向車線にはみ出して追い抜き可」ですが、追い抜きは「走行しているスピードの遅い車」を指します。
逆を言えば黄色い線で「車線を跨ぐ追い越し不可」の場所でも、停止しているバスなどは「障害物」としてはみ出してよけることができます。

つまり走行している車と停止している車は扱いが違うわけです。

信号や踏切で前の車が停車した場合、その後に続いている車両は停止する必要があります。停止しないで隙間を通る場合「交差点手前の追い抜き禁止」の違反に問われます。

ですから破線であろうがなかろうが「信号や踏切で一時停車中の車両を追い抜く」ことは違反であり、破線を超えて対向車線を進むなら通行区分違反にも該当します。
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白い破線は、道路の片側の幅員が6m未満の道路に設けられ、追い越し禁止の標識がない限り右側にはみ出しても追い越しできます。



ただし、右折れレーンに入るのは、追い越しではありませんので道交違反です。
これが、反対車線ではなく、ゼブラゾーンなら違反にはなりません。
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