誕生日にもらった意外なもの

バイト中に怪我をし病院で手続きを労災の場合、
怪我した人は働きたいと言っています。

社員は労災になると勤務できない。
又は労災が使えないと話したそうですが、
そうなのですか?

社員が言ってる意味は労災の治療費なのか
労災中に勤務すると勤務時間の時給のことなのか
いまいちよく分かりません。

またバイトは工場の仕分けなどになります。

A 回答 (3件)

被災したバイトの方が当初の作業で働くだけの能力を維持しているのであれば


①労災事故に遭った人は、雇用契約が続いている限りその職場で働けます。
②「労災を使ったらダメ」と言うのは、労災隠しと言って、労働基準局に通報する必要があります。また、「労災を使ったから、貴方は解雇」というのも同様。

物事をとても簡単にして考えてみましょう[当社で実際に遭った事例]。
会社に届いた荷物の中身を出すために梱包用の紐を切ろうと、少し大きめのカッターを使いました。
チョットした油断で、左の手のひらを切ってしまい、20針縫ったうえで、全治1か月の診断。
でも、この方は右利きの事務職であり、パソコンへの入力もそれほど早くなかったので翌日から不通に勤務しましたが、労災申請しましたよ。


> 社員が言ってる意味は労災の治療費なのか
> 労災中に勤務すると勤務時間の時給のことなのか
> いまいちよく分かりません。
私もよく分かりませんね。労災隠しなのか、労災を使ったら解雇と言う事?

ところで労災からの給付にはいくつか種類があります。
これらの給付は、アルバイトだろうが正社員だろうが関係なく適用され、労災認定されたら、勤務先をやめたとしてもその権利は喪失しません。
①療養補償給付
 病院で「治療」と言う現物給付をタダで受けることができる[通勤災害の時は数100円を1回だけ負担]
②休業補償給付
 会社を休んだ日が通算で4日以上になった人に対して、給料がもらえなかった日[休業通算4日目以降]の賃金を補償してくれる。日額は、一定の計算で求めた値の8割。
③傷病補償給付
 労災認定された事故から1年6か月を経過した時点で、未だ「治癒または固定」と言う状態になっていない(通院または入院しているという事)上に、その段階での障害の程度が法律に定める3級以上に該当している方は、②の給付は終了してこちらに切り替わる。
④障害補償給付
 労災認定されて1年6か月を経過した時点で「治癒または固定」と言う状態になっている人は、その残存障害の程度に応じて年金(司法に定める障害の程度が1級から7級)または一時金(8級から14級)が支払われる。
⑤介護保障給付
⑥遺族補償給付
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この回答へのお礼

勉強になりました!

お礼日時:2019/02/04 06:02

労災には不休災害もありますので、働けるから使えないということはありません。


ただし、休業給付はないかもしれません。
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労災:労働災害補償保険(以下:労災保険)は、


業務中・通勤中に発生した事故やストレスにより心身に異常をきたして
療養や休業が必要となった場合に、国から一定の補償を受けることができる労働者のための
保険制度です。

>怪我した人は働きたいと言っています。
上記文の『業務中・通勤中に発生した事故やストレスにより心身に異常をきたして
療養や休業が必要となった場合に』
これに抵触する場合は支給が困難になる可能性があります

療養:「病気やけがの手当てをし、からだを休めて健康の回復をはかること。
    治療と養生。」
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