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お世話になります。

今年3月よりうつ病で休職中の者です。

神経科に通院しながら、元の職場への復職を目指しています。
ただ、お恥ずかしいお話なのですが、一般的には会社には休職期間と言うのが有り、その期間を過ぎた場合、自動的に退職になる…ということを最近知りました。

私が休職に入る時、人事と少し揉めたことと、特に休職期間に関しての話が無かったことが気にかかっています。

現在の会社での勤務期間(約半年)を考えてみると、規定の休職期間を過ぎているように思えるのですが、特に会社から連絡がありません。

自分で社則を調べれば良いのですが、社内イントラネット上にしか表記されておらず、自宅から調べることが出来ません。

復職を申し出たと同時に、期間満了予告などなく「実は休職期間満了につき退職です」ってことはありえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたの会社の詳細についてはわかりませんが、休職については、通常 (少なくとも今まで勤務した何社かでも) 就業規則に必ず記載してあります。

「詳細は別途定める」 とある場合でも、その別途規定は、就業規則に付随するものなので、これが付随しない限り、就業規則を交付したことにはならない筈です。

最終的な規定内容に不満がある場合は、下手に人事と揉めるより、労働基準監督署に行った方が話が早いと思います。労基署であれば、まさか違法行為を見逃しはしないでしょうし、人事と揉めることになれば、何がしかの条件をつけての退職、にならざるを得ないことが多いでしょうから。

後段は、自信ありません。
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この回答へのお礼

回等ありがとうございました。また、お礼が遅くなってすみません。

結局、産業医を通して休職期間を確認し、まだ数ヶ月残っていることが判明しました。

休職期間満了前に復職できるよう、日々精進したいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/12/05 14:53

労働基準法に、



(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

と定められていて、第十五条に係る 「労働条件の明示方法」 は 「書面の交付」 と定められている筈です (番号忘れました)。

従って、就業規則を書面にして受け取る権利があります。まずは、就業規則の確認をするべきでしょう。仮に就業規則に 「休職期間と言うのが有り、その期間を過ぎた場合、自動的に退職になる」 との規定があった場合、所轄官庁の承認は取れていると思いますし、確かに今までの何社でも (期間は別として) 類似の記載があることから、違法ではないと思います。

一番簡単なのは、直接人事に確認したらどうですか。もしそうであるなら、後のことを考えないといけないから、とでも言って。就業規則の書面交付がなされていないとなると、これは問題にし得ますので。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

度々の質問で申し訳ないのですが・・・「書面で交付」と言うのは就業規則そのものであって、休職に入る前の休職期間に関する書類とかではないんですよね?

と言う事は、休職者に休職に入る前に休職期間が記載された覚書みたいな物を出している会社が多いいようですが、それは別に義務ではないのですね。

どちらにしても、今のところどちらも無いのですが・・・。

休職に入るときあんなに色々と怖いこと言われたのに、休職期間に関することを何も言ってこないなんて不気味です。
私はもう見捨てられているのか?(ごめんなさい、これは愚痴ですね)

いずれにしても、勇気を出して(今の私にとってかなり高いハードル)人事に確認してみます。

補足日時:2004/11/18 19:07
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