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わかりにくい表現で申し訳ありませんが、建築施工管理技士の試験合格者以外に、いわゆる「認定」と呼んでいる人が多いですが、監理技術者になれる国土交通大臣の認定書で、「建設業法15条2号イに掲げるものと同等以上の能力を有するもの」 と書いてあるものがあります。これについて詳しく知るにはどこに聞いたらよいでしょうか。1級の施工管理技士と同等か、などいろいろ聞きたいのですが、表現が悪いのか県や国土交通省など問い合わせしてもわかってもらえません。問合せ先や何かヒントになるものがあれば教えてください。

A 回答 (4件)

回答になるかどうかわかりませんが、


法15条は営業所を開設するための資格者を言ったものだと思います。これは2級管理技士でもOKのはずです。2級は経験年数で講習で取得できるのではなかったかと思います。
認定とはこの講習修了者と思います。
ちなみに工事を担当する技術者は金額によって1級が必要であり、監理技術者でなければ出来ないものがあります。監理技術者は1級を持っていれば届出で取得できます。
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こんにちわ。

建設技術者です。まず、質問の意味が良く理解できにくい物ですね。これでは、国交省に問い合わせても良い回答はかえってこないと思いますよ。
まず、施工管理技術試験が年に1級・2級とそれぞれ1回ずつ行われます。1級のみ2次試験があります。
この試験に合格して晴れて、施工管理技士となれます。また、監理技術者講習会と言う物がありましてその講習を受けて監理技術者資格者証が発行されます。
ちなみに、この講習会は一級の資格が必要だったと思います。なぜ、この監理技術者が必要かと言いますと
公共工事などの請負金額によって、現場代理人と監理技術者の別々の登録が必要になってくるからです。
工事によっては、兼任できる場合もあります。
施工管理技士と監理技術者を理解してもらえれば、ある程度は納得してもらえると思います。
それと、2級の講習での資格取得制度は現在はありません。お望みの回答と一致するかどうかわかりませんが、質問があれば、またどうぞ。
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ここのサイトの管理者に聞いてみるといいのでは??



参考URL:http://www.cezaidan.or.jp/index.htm
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参考になるかどうか・・


こちらか
http://www.ecc-jp.com/
こちら
http://www.touhokugiken.com/
で問い合わせてみてはどうでしょう?
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