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今年初めての確定申告です。
外交員報酬を昨年140万円程度受け取りました。
ガソリン代、交際接待費、交通費,
などは会社から経費が出ますが、
自宅を拠点として仕事をしているため、
自家用車、インターネット、エアコン、衣服・靴など仕事で使うものもあります。
自家用車の保険や税金、インターネットのプロバイダー費用、電気代など按分として
きちんと算出すれば必要経費として計上することは可能でしょうか。
会社で外交員としての販売形態は私一人のため、会社側も分からないようですので
どなたか詳しい方,
ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

ちょっと待って下さい!



既回答にないようなので、回答させて
もらいますが…。

経費積み上げに苦労されているよう
ですが、経費はどのぐらい積み上げ
られそうですか?

もっと楽な方法がありますよ!

外交員には、
『家内労働者等の所得計算の特例』
制度の適用が認められています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

下記の(3)必要経費の特例
イ家内労働者等の所得計算の特例
をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

所謂『内職』というのと同じであり、
事業所得云々と考えなくても、
65万の経費としての控除ができます。

確定申告で、
『家内労働者等の所得計算の特例』
で、申告すれば、経費積み上げを
しなくても、
140万-65万=75万の総所得額で
申告できます。

下記の
『家内労働者等の事業所得等の
 所得計算の特例の適用を受ける
 場合の必要経費の額の計算書』
に必要な金額を記入し、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
所得金額の頭に
○に特『㊕』(表示できないかも)
を記入して確定申告書とともに提出
すれば、OKです。

家事按分などで無理をして経費を
絞り出すより、確実です!

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

Moryouyou様 

色々と考えて下さりありがとうございました。
言葉自体が聞きなれないものばかりのため、
まずは良く読んで理解したいと思います。

お礼日時:2019/01/18 20:31

補足願います。



質問者は昨年、給与収入はありましたか。
あったとすれば、いくらぐらいですか?
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この回答へのお礼

質問に記述しました通り、140万円程度の収入です。
会社とは業務提携契約ですので、確定分+歩合です。

お礼日時:2019/01/18 19:24

>会社の方とからは、確定申告書Aを提出と聞いています…



違う、違う。
B に収支内訳書でないといけません。
会社が間違っています。

>支払調書には経費(全額実額支給)は記載されないようですので、報酬のみ収入とし…

だめだめ。
支払調書に記載されてないのは、源泉徴収されていないからです。
そのお金があなたのふところに入っている以上は、収入としてカウントしなければいけません。
その上で実際にかかった経費を引き算です。
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この回答へのお礼

そうなのですか。

分かりました。
税務署にAの書類もらいに行ってきましたが、来週Bをもらいに行ってきます。

ありがとうありがとうございました。

お礼日時:2019/01/18 18:16

>ガソリン代、交際接待費、交通費,などは会社から経費が出ますが…



って、報酬としてもらった金額とは別に支払われてているってこと?
それで車は会社のものですか、自前ですか。

自前の車なのなら、ガソリン代その他を別枠でもらうとしても、いったんはあなたの「売上 = 収入」となります。
その上で、実際にかかったガソリン代等は「経費」に計上して「所得 = 利益」を計算します。

これらは「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
にまとめて「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
とともに税務署へ郵送します。

>自家用車の保険や税金、インターネットのプロバイダー費用、電気代など按分としてきちんと算出すれば必要経費として計上す…

それは、按分割合を合理的に第三者に説明できる限り、別に問題はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>私一人のため、会社側も分からないようですので…

ガソリン代その他を経費として出している時点で、確かにそのように思われます。

ガソリン代その他が、実際にガソリンスタンド等に払う実額支給である場合は、源泉徴収の対象から省くことができます、
一方、ガソリン代その他がどんぶり勘定で毎月いくらとかの決め方なら、ガソリン代その他も含めた報酬額全体が源泉徴収の対象になるのです。
すなわち、ガソリン代その他もいったんはあなたの「売上 = 収入」となるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

mukaiyama様

ご回答ありがとうございました。

車は自前です。
今月末に会社から送られてきます支払調書には経費(全額実額支給)は記載されないようですので、
報酬のみ収入とし、按分の計上が可能とのことですので、正しく算出して必要経費を計上しようと思います。

会社の方とからは、確定申告書Aを提出と聞いています。
その違いも判らないくらい初心者ですので、紹介していただいたホームページを見て
勉強します。

お礼日時:2019/01/18 17:33

貴方の業務形態を個人事業主として、確定申告で経費として計上できます。



> ガソリン代、交際接待費、交通費、などは会社から経費が出ますが、
これが報酬内であれば、これも経費になります。
報酬+経費=収入として、この経費を計上するか、
報酬=収入として、この経費を計上しないか、
は同じことになります。
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この回答へのお礼

angkor_h様

ご回答ありがとうございます。
個人事業主として確定申告出来るのですね。

会社からの経費(実額)は報酬とは別に毎月受けとっており、
今月末に発行される支払調書には記載されないようですので、
会社から受け取っている経費以外を按分して必要経費として計上するよう考えてみます。

お礼日時:2019/01/18 17:16

そうです、按分を正しく計算してそれを経費として申告してください



https://biz-owner.net/shiro/keihi
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この回答へのお礼

按分を正しく算出するやり方で計上できるということですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/18 17:02

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