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外交員側の処理を教えてください。消費税込で報酬を受取った外交員給料について




外交員側の処理を教えてください。
契約で外交員に営業をお願いしています。
個人外交員と直接契約しております。
消費税の知識について乏しいため、教えていただきたく質問しております。


外交員は、当法人からのみの報酬で生活しております。
完全歩合制で月20万円から50万円くらいあります。
消費税込の金額を報酬として支払っております。
つまり、
現在、消費税込みの歩合給から、源泉所得税をマイナスした金額を
外交員に支払っております。

1この場合、外交員側で消費税についてどうすればよいのでしょうか?
なんらかの申告をする必要があるのでしょうか?

2外交員側では上記報酬について雑所得又は事業所得のどちらで申告するべきなのでしょうか?


外交員の方から質問を受けているのですが、私ではよくわかりません。
どうぞ、御教授よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>1この場合、外交員側で消費税についてどうすればよいのでしょうか…



消費税込みの額を「売上 = 収入」とします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
「税込経理」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

>なんらかの申告をする必要があるのでしょうか…

「所得税の確定申告」は当然必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

ご質問文に書かれたとおりであれば、免税事業者ですので、「消費税の確定申告」は必用ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

>2外交員側では上記報酬について雑所得又は事業所得のどちらで…

それを生活の糧としている以上「事業所得」。
具体的な職種が分かりませんが、たぶんサービス業あたりでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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