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元反社会的勢力にいた人が医師免許を取得し、診療する行為は医師法には反しないのでしょうか?

A 回答 (2件)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。



一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

三 罰金以上の刑に処せられた者

四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

(昭二九法七一・平一三法八七・一部改正)


つまり、反社会勢力に昔、属していたとしても
処罰を受けず、足を洗ったなら医師免許を取得し、研修を受け、臨床現場に立つことができます。


ただし
国家試験を受ける際、履歴を詳らかにします。
正直に履歴に○○興業なんたらとか、書けば、そりゃ、いろいろ審査はされると思います。
それでも国試は受けられると思います。
研修先に苦労されることでしょうが。。


また、医師法の受験資格には
示談になった犯罪??履歴というか問題行動の事も記されておりません。

強姦、強制わいせつが親告罪だった頃、強姦して示談して、停学で済んだ学生を私は知ってます。
いろいろ不備があるのは事実。


話がそれて申し訳ありません。
繰り返しになりますが、前科なしの元構成員であれば診察、治療等は問題ないというのが解釈だと思います。
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罰金以上の刑に処せられた場合は


問題になりますが、反社会的勢力に
いた、というだけでは、医師法には
違反しません。
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